パパママ育休プラス制度を7つの具体例でよりわかりやすく解説!

パパママ育休プラス制度

前回の記事では、パパママ育休プラス制度の対象となるための条件について、お話しさせていただきました。

ちょっと複雑な制度なので、文面の説明だけでは、分かりにくいという方もいらっしゃるのでは。

今回の記事では、パパママ育休プラス制度の具体例をあげて、よりわかりやすく解説していきます。

パパママ育休プラス制度の対象となるための条件

まず初めに、パパママ育休プラス制度の対象となるための条件のおさらいをしましょう。

パパママ育休プラス制度は、父親の育児休業の取得を促進するために、パパ、ママともに育児休業を取得した場合の特例を設けたものです。

その特例とは、パパ、ママともに育児休業を取得した場合、子供が1歳2か月に達する日までに、パパとママの育児休業をそれぞれ1年以内で、振り分けることができるという制度です。

育児休業期間は、パパの場合は上限1年間、ママの場合は出生日、産後休業と合わせて1年間

パパがママの産後休業期間中8週間以内に育児休業を取った場合は、合わせて1年以内の範囲で再度育児休業を取ることができます。

パパママ育休プラス制度の対象となるためには、下記のいずれの要件を満たす必要があります。(パパとママを入れ替えてもOKです。)

  • ママが子供の1歳の誕生日前日以前に、育児休業を取っていること。
  • パパの育児休業開始日が、子供の1歳の誕生日以前であること。
  • パパの育児休業開始日が、ママの取っている育児休業の初日以降であること

これらをもとにして、次の章からは、下記の具体例で解説していきます。

パパママ育休プラスの場合の具体例

  • 子の出生日             平成22年10月10日
  • 子が1歳に達する日(1歳到達日)  平成23年10月9日
  • 子が1歳に達する日の翌日(誕生日) 平成22年10月10日
  • 子が1歳2か月に達する日      平成23年12月9日

パパがパパママ育休プラス制度の対象となる具体例

では、パパママ育休プラス制度の対象となるのがパパ、というケースからみていきます。

 

〈例1〉パパ、ママが交代で育児休業を取る場合

パパママ育休プラス制度のメリットでもある、ママとパパが交代で育児休業を1歳2か月まで延長するパターン。

ママが職場復帰で、慣れない育児との両立をパパにサポートしてもらえます。

また、保育園の入園の時期の関係で、あと1か月~2か月パパに育児をしてもらえることで、入園前に預けなくて済むという場合も利用価値ありです。

 

〈例1〉~〈例7〉の太枠矢印がパパママ育休プラス制度の場合になります。

 

 

〈例2〉同時に育児休業を取る期間がある場合

先にママが育児休業を取って、子供が1歳になる前にパパと被らせて取得。

ママの職場復帰の準備や復帰後のサポートをパパにしてもらえます。

 

〈例3〉ママの産後休業中にパパが育児休業を取得、再度取得するパターン

ママの産後の動けない時期にパパが育児休業を取ることによって、家事・育児をサポートをしてもらうことができます。

両親に頼れない場合に活用すると良いかもしれません。

この場合、パパはトータルで1年を超えないように。

ママがパパママ育休プラス制度の対象となる具体例

パパだけがパパママ育休プラス制度の対象になるわけではなく、ママも対象になるんです。

配偶者より後に育児休業を開始した方が、パパママ育休プラス制度の対象となって、育児休業を子供の1歳2か月まで延長できます。

〈例4〉ママの産後休業明けにパパが育児休業を取得、それからママが取得

ママの産後休業明けに、パパが育児休業を取ることで、ママは一旦職場復帰することができます。

パパが先に育児休業を取っているので、パパママ育休プラス制度の対象となるのはママです。

ですので、ママは、出生日、産後休業を含めて1年以内であれば、1歳2か月まで育児休業を取ることができます。

 

ママとパパがパパママ育休プラス制度の対象となる具体例

ママとパパがパパママ育休プラス制度の対象になることもあり得るんです。

〈例5〉ママの産後休業中にパパが先に育児休業を取って、その後ママとパパが再度休業

あまりないケースですが、ママの産後休業中にパパが先に育児休業を取っているので、ママはパパママ育休プラス制度の対象となり、子供が1歳を超えても育児休業を取ることができます。

また、パパは、再度、育児休業を取ることができ、2回目の育児休業の前にママが取っていることから、パパもパパママ育休プラス制度の対象となります。

パパママ育休プラス制度の対象とならない具体例

次のような場合は、パパママ育休プラス制度の対象とはなりません

 

〈例6〉パパの育児休業開始日が、子供の誕生日の翌日

上記のパパママ育休プラス制度の要件にもありますが、パパの育児休業開始日が子供の誕生日以前ではないので、対象とはなりません。

 

〈例7〉ママの育児休業開始日がパパよりも先の場合、ママは制度の対象にならない

上記の3番目の要件では、「パパの育児休業開始日が、ママの取っている育児休業の初日以降であること。」とあります。

この例では、後から育児休業を取っているのがパパなので、パパがパパママ育休プラス制度の対象となります。

ですので、ママはパパママ育休プラス制度の対象とはならないため、育児休業は1歳に達する日までにしか取れません。

 

 

今回は、厚生労働省の資料をもとにしたものと、必要かなと思ったケースの具体例を図で表してみました。

こうしてみても、けっこう複雑に感じてしまいますよね。

また、この他にもいろいろなケースがあるんです。

レアなケースの場合は、労働局に問い合わせをしてみるのが良いかと思います。

パパママ育休プラス制度に関する問い合わせ先

⇒ 都道府県労働局所在地一覧

パパ、ママ揃って育児休業を取ることは、まだまだ難しいかもしれませんが、利用の仕方によっては、メリットのある制度だと思います。

もしかしたら、パパも育児休業を取らなければならない事情が出てくることがあるかもしれません。

そんな時は、パパママ育休プラス制度のことを思い出して、利用してみてはいかがでしょうか。

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