赤ちゃんが産まれてきて、忙しいながらも幸せな毎日をお過ごしのことと思います。
しかし、頭が痛いのはお金のこと。
当てにしている育休手当が何回支給になるのだろうと、気になるパパやママも多いはず。
そこで今回の記事では、育休手当が何回支給されるのか解説していきたいと思います。
育休手当の給付のシステムについて
まず最初に、育休手当(育児休業給付金)の給付のシステムをみていきたいと思います。
育児休業給付は、被保険者本人が必要書類に記載をしてから会社に提出して、一般的には事業主がハローワークで申請手続きをしてくれます。
ほとんどの場合、手続きと同時に1回目の育児休業給付金の支給申請も行ってもらえます。
その後は、1か月ごとの支給単位期間を2ヶ月分ごとに申請し、それが支給されるシステムになっています。
つまり、育児休業給付金は、2か月ごとに申請をして、その2カ月分が支給されるということなんです。
2回目以降の申請も、本人が申請書に記載して、事業主を経由して手続きしてもらいます。
それらの申請が、支給決定されれば、約1週間ほどで、指定口座に振り込まれます。
ちなみに…よく「育児休業給付金の給付が遅い」という声を聴きますが、実は、次のような事情があるからなのです。
それは、育児休業給付金は、育児休業中に働いた日数や時間、お給料の金額によって、給付がされなかったり、減額されたりします。
ですので、育児休業中の出勤状況や給料を確認するため、育児休業給付金の申請書を提出する際に、賃金台帳と出勤簿を添付しなければなりません。
ということは、2カ月分の賃金台帳を完成してからの申請になってしまいますので、支給されるのはかなり遅くなります。
また、勤め先の担当者がハローワークに申請手続きをする日にちにも左右されてしまいます。
詳しいことは、このページを参考になさって下さい
⇒ 育休手当の給付が遅い!これだけは知っておきたい支給申請手続きのこと
育休手当は何回支給されるの?
育児休業給付金の給付のシステムを理解していただいたところで、次に何回支給されるのかみていきます。
ハローワークのリーフレットには、「被保険者が1歳(1歳2か月、又は1歳6か月、2歳未満の場合もあり)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができる」とあります。
要するに、育児休業給付金は、育児休業を取ってお休みしている間はもらえるということです。
しかし、期限があって、子供が1歳に達する前まで、もしくは延長により1歳2か月に達する前までの1年まで、または1歳6か月、2歳に達する前までとなっています。
保育園に入園したら、育児休業中ではなくなってしまいますので、育児休業給付金は支給されません。
ですので、その人の育児休業の取得の仕方によりますので、一概に何回とは言えません。
子が1歳に達する前まで育休を取得した場合
子供の1歳に達する前(子の1歳の誕生日の前々日)まで給付金が支給される場合は、だいたい6回くらいの支給になるかと思います。
ただし、最終支給単位期間は、残りの日数分なので、少なく支給されます。
延長により1歳2か月に達する前までの1年間育休を取得した場合
パパママ育休プラス制度を利用して、パパが、ママの産休明けから1年間育休を取得した場合は、6回と残りの日数分1回で、7回くらいの支給ではないかと考えられます。
延長により1歳6か月に達する前まで育休を取得した場合
保育園に入園できない等の事由で、1歳6か月に達する前まで育休を延長した場合は、おそらく8回と残りの日数分の1回で、9回くらいの支給ではないかと思います。
育児休業の延長に関する詳しい記事はこちら⇒
育休手当が何回もらえるのかシュミレーションしてみました
実は、この育児休業給付金、いつ支給されるのか正確な日程ってわからないんです。
それは、育児休業給付金の給付のシステムのところでも前述しましたが、勤め先の担当者がいつハローワークに申請に行くか等によります。
では、ざっくりとではありますが、下の資料を使って、育児休業給付金が何回支給されるのかシュミレーションしてみたいと思います。
- 12月9日〈出産日〉
- 12月10日~2月3日〈産後休業(8週間)〉
- 2月4日~〈育児休業開始〉(給与の締日が15日、すぐに手続きをしてもらったと仮定して)
- 4月末位【入金】〈1回目育児休業給付金(2/4~4/3分)〉
- 6月末位【入金】〈2回目育児休業給付金(4/4~6/3分)〉
- 8月末位【入金】〈3回目育児休業給付金(6/4~8/3分)〉
- 10月末位【入金】〈4回目育児休業給付金(8/4~10/3分)〉
- 12月末位【入金】〈5回目育児休業給付金(10/4~12/3分)〉
- 1月中旬位【入金】〈6回目育児休業給付金(12/4~12/7分)〉
このようにビッタリいくことはないでしょうが、最短でこんな感じだと思います。
育児休業給付金の入金日は、本人が申請書を会社に提出するタイミング、担当者がハローワークへ行って手続きするタイミング、ハローワークの都合などに左右されるため、はっきりと確定できないんです。
育児休業給付金は、できれば当てにせず、産休に入る前にある程度の貯金をしたり、給付金も我が子のために、できるだけ貯蓄する気持ちでいてほしいなと思います。