保育園に預けるのはいつから?育休手当との関係で気を付けたいポイント

育休の手当について

育児休業を取って養育していた子供が、保育園に入園することになったら、育休手当は支給されなくなってしまいます

そんな育休手当と保育園の関係ついて、気をつけなければならないポイントをまとめてみたので、ご紹介したいと思います。

 

保育園が見つからない時、育休手当はどうなる?

育児休業がまもなく終了するのに、保育園が見付からなかったら、困ってしまいますよね。

育児休業は、子供が1歳6か月になるまで、または2歳前まで延長することはできますが、その時に必ずしも保育園が見付かるとは限りません

もし、保育園に入園できず、他に子供を預けることができない場合、会社を辞めざるを得なくなってしまいます。

 

ハローワークのリーフレットには、

  • 被保険者が1歳未満(パパママ育休プラス制度の場合1歳2か月未満)の子供を養育するために育児休業を取得する場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができる。
  • 保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる。
  • さらに、保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる。

と、あります。

つまり、子供が1歳の時点で、保育園が見付からない等やむを得ず育児休業を延長した場合、条件をクリアすれば、育児休業給付金は1歳6か月に達する日の前日までの期間は支給されるということになります。

さらに、1歳6か月の時点でやむを得ず育児休業を延長した場合、要件を満たすことによって、育児休業給付金は歳に達する日の前日までの期間に再延長されます。

しかし、それ以降は支給されなくなります

また、育児休業期間中に退職した場合は、育児休業は終了ということになりますので、育児休業給付金も支給されなくなってしまいます。

 

家計に余裕があればですが、育休手当(育児休業給付金)も出ないお給料も出ないなどという事態になって、路頭に迷ってしまったら大変です。

そのような事態にならないように、この先どうしたらよいか、ある程度見通しをたてておかなければなりません。

 

育休手当をもらいながら、保育園に預けることはできる?

前述した通り、育休手当(育児休業給付金)は、1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得する場合、もらえることができる給付金です。

 

子供を保育園に預けるということは、育児休業を終了して、職場復帰、または再就職するということになります。

そして、保育園の入園申し込みの際には、就労証明書(会社で働くことを証明してもらう書類)を提出することになっています。

これらのことからも、原則的に、子供を保育園に預けて育児休業給付金をもらうことはできません

 

なお、保育園入園直後、短時間の保育から始める「慣らし保育」がありますが、慣らし保育の期間中は、日割で育児休業給付金が支給されることがあります。

また、保育園によっては、3月中に慣らし保育を実施する所もあります。

いずれも、ハローワーク、保育園や各自治体に、問い合わせをしてみるのがいいかと思います。

 

育休手当と保育園入園申し込みの時期

出産してから、子供が1歳になるギリギリまで育児休業を取ったママが、「育児休業期間が間もなく終了するから、保育園の入園の申し込みをしよう。」

育児休業は1年間取得できることになっているので、なんら問題はないように思えますよね。

しかし、保育園にもよりますが、ほとんどの保育園は、年度初めの4月からでないと、入園しづらいことが多いのです。

 

例えば、7月生まれの子供を1歳から保育園に預かってもらいたいので、7月前に保育園の入園の申し込みをしたとしたら、入園できなかった

育児休業を延長したとして、6か月後の翌年1月ですと、ますます入りにくくなる可能性があります。

保育園に入園させたい時には、このような困った事態にならないように、育児休業を切り上げて、4月から入園できるように、申し込んでおくことが必要になってきます。

 

保育園の配置人数では、保育士さん1人に付き0歳児は3人ということからも、募集人数が少ない、また、保育料が高く、0歳の4月からの入園というのは難しくなっています。

1才~3才になると、今度は申し込み人数が多いので、なかなか当たらないという問題も出てきます。

また、子供ともう少し一緒に過ごしたいと思っても、保育園に落ちないようにするために、早く復職するといったママが多いですよね。

今問題になっている待機児童をどうにかしなければ、こんなママたちの悩みも解決されません。

 

育児休業期間が終了して、育児休業給付金も支給されなくなる保育園には預けられない、できれば、このような困った事態は避けたいですよね。

そのためには、やはり、役所や保育園に問い合わせをする、複数の保育園をリサーチしておくなど、前もって計画を立てることが大切になってきます。

手のかかる子供の世話をしながら、保育園のことまでというのは大変だとは思いますが、周りの人たちの手も借りて、早め早めに動くことをおススメします。

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