職場復帰するつもりで育休を取ったものの、事情があって復帰が難しくなったり、育休中に次の子を妊娠したりした場合、気になるのが支給された給付金等の返金についてですよね。
今回は、育休を取っていて退職、または、妊娠した場合の返金についてお伝えしていきます。
育休中に退職した場合の気になる返金について
育児休業を取得している間、ほとんどの会社では無給とするところが多いかと思います。
そのため、育児休業給付金の支給、社会保険料の免除というような優遇措置を受けています。
また、上記のような公的なもの以外に、会社から育休手当等として手当が支給されている場合もあります。
退職した場合、育児休業給付金、社会保険料、会社からの育休手当等は返金しなければならないのでしょうか。
育児休業給付金の返金は?
育児休業給付金とは、雇用保険が財源となり、ハローワークから支給されている給付金です。
育児休業給付金は、受給要件に、育児休業後に離職することが予定されている場合は支給の対象とならないとあります。
なので、職場復帰を予定されている方でないと支給の対象とはならないんですね。
というのは、育児休業給付金は、あくまで出産しても働き続ける方のための給付金だからです。
そうはいっても、職場復帰するつもりで育児休業を取ったのにもかかわらず、事情があって退職してしまう場合もあるかと思います。
しかし、育児休業を取って退職した場合でも、支給された育児休業給付金は、ありがたいことに返金する必要はないんです。
免除されている社会保険料の支払いは?
育児休業中は、給付金の支給の他に経済的支援として、社会保険料の免除があります。
会社で手続きをしてもらうことで、育児休業でお休みしている間は、毎月お給料から天引きされている健康保険料と厚生年金保険料は、免除となります。
さらに、育児休業中であっても、今まで通り医療給付が受けられますし、年金も加入期間として扱われます。
つまり、育児休業期間中は、健康保険料を支払わずに、病院の治療費は、今まで通り本人の保険証を提示して3割負担で済みます。
また、厚生年金保険料を支払わない間も、保険料を納めた期間として将来の年金額が計算されます。
このように、育児休業中には会社負担分も本人負担分もどちらも免除となるお得な制度ですが、退職した場合は、会社も本人も免除された保険料を支払う必要はありません。
会社から育休中の手当として支給されている場合
育児休業中は、ほとんどの会社で無給となります。
稀なケースですが、育児休業を取ることで手当が出る会社もあるようです。
もし、育休手当のようなものが会社から支給されていて、職場復帰せずに退職したとしたら、もしかしたら返金しなければならないかもしれません。
これは、会社独自のものなので、会社の規定を調べるか、総務の担当者に聞いてみてください。
育休中に妊娠したら給付金は返金しなければならない?
育児休業中に妊娠しても、すでに支給されている育児休業給付金を返金する必要はありません。
ただし、給付の期間中に、次の出産のための産休や育休が開始された場合、その新たな休業の開始日の前日で育児休業給付金の支給は終了します。
次のお子さんの分の出産手当金は、社会保険に加入している限り支給されますので問題ないかと思います。
しかし、次のお子さんの産休が始まると、先のお子さんの育休が終了となり、次のお子さんの産休の間の社会保険料は免除から外れるため、その間は社会保険料が発生してしまいます。
次のお子さんの分の育児休業給付金は、要件を満たせば支給されます。
育児休業中に妊娠した場合の給付金についての記事もありますので参考になさって下さい。
⇒ 二人目の育休手当!育休中の妊娠、復帰後の妊娠、お得なのはどちら?
育休を取って退職する場合に返金する必要はないけれども
育児休業を取得して、育児休業給付金をもらって、社会保険料も免除になって、その後退職したとしても、会社や退職者に返金を求めたり、罰則があるわけではありません。
ですので、もしどうしても復帰できない事情がある時には、退職してもよいと思いますよ。
フォローしてもらった会社や上司、同僚に感謝の気持ちがあるのなら、それでよいのではないでしょうか。
社会や会社は、思っている以上に、意外と育児に関して理解があるものです。
ただし、最初から退職するつもりで、育児休業を取得するのはどうかなあと思いますね。
会社では、申請や手続き、代替要員の手配や引継ぎ等の面倒が掛かっていることは間違いありません。
また、他の女子社員が産休や育休を取りづらくなるばかりでなく、女性の社会進出のチャンスも失いかねないのです。
考え方は人それぞれだとは思いますが、もし「退職するけど給付金も欲しい」と思ったら、ちょっと立ち止まって、今まで一緒に働いていた周りの人たちのことを考えてみて下さい。