パパママ育休プラス制度と1歳6か月までの育児休業の延長との関係は?

パパママ育休プラス制度

パパママ育休プラス制度を利用して1歳2か月までの間に育児休業を取った場合でも、保育園に入園できない等の理由で、育児休業を延長することができるのでしょうか。

今回は、パパママ育休プラス制度を利用した場合の、育児休業と給付金の「延長」についてまとめました。

 

パパママ育休プラス制度を利用している場合でも育児休業の延長はできる?

パパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取っている場合でも、下記の要件を満たしていれば事業主に申し出ることによって、1歳6か月に達するまでの期間について育児休業を延長することができます。

さらに、延長ができる要件を満たしていれば、子供が1歳6か月に達する日の翌日から、2歳に達する日までの期間、育児休業を再延長することができます。

  • パパかママが子供の1歳に達する日後(1歳の誕生日以降)の育児休業終了予定日において育児休業を取得していること。
  • 子供の1歳の誕生日以後、保育園等の利用を希望しているが、入園できない場合や、1歳以降の子供を養育する予定だった人が死亡、疾病や怪我等により、子供を養育することが困難となった場合。

 

ただし、パパママ育休プラス制度を取得している場合、1歳6か月までの育児休業の開始予定日は、子供の1歳に達する日後のパパかママの育児休業終了予定日の翌日としなければならないという決まりがあります。

 

パパママ育休プラス制度での育児休業を1歳6か月まで延長する場合の具体例

パパママ育休プラス制度を利用している場合で、育児休業の延長ができる要件を前述しましたが、わかりづらいかと思いますので、具体例をあげて説明していきたいと思います。

 

【参考】パパママ育休プラス制度を取得した場合の延長の具体例

  • 子の出生日             平成22年10月10日
  • 子が1歳に達する日         平成23年10月9日
  • 子が1歳に達する日の翌日(誕生日) 平成23年10月10日
  • 子が1歳2か月に達する日      平成23年12月9日
  • 子が1歳6か月に達する日      平成24年4月9日

 

パパが、パパママ育休プラス制度を利用して1歳2か月に達する日以前である11月3日まで育児休業を取り、引き続きパパが、その翌日(11月4日)から1歳6か月(4月9日)まで、育児休業を延長する。

 

 

パパが、パパママ育休プラス制度を利用して1歳2か月に達する日以前である11月3日まで育児休業を取り、交代でママが、その翌日(11月4日)から1歳6か月(4月9日)まで、育児休業を延長する。

 

 

このケースのパパママ育休プラス制度の場合、1歳6か月までのママの育児休業開始日は、1歳に達する日以後のパパの育児休業終了予定日の翌日(11月4日)としなければなりません。

 

 

パパが、パパママ育休プラス制度を利用してギリギリの1歳2か月(12月9日)まで育児休業を取って、その翌日(12月10日)から交代でママが1歳6か月まで育児休業を延長する。

 

図解化すると、少しはイメージが付くのではないかと思います。

パパママ育休プラス制度を利用していて、育児休業を延長しなければならない場合に、ぜひ参考になさって下さい。

 

パパママ育休プラス制度を取得していて育児休業を延長した場合の給付金は?

パパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取っていたのに、保育園が見つからない等の理由により、子供の1歳6か月まで、または2歳までの期間に延長した場合、給付金がどうなるのか気になりますよね。

 

育児休業給付金の支給対象期間の延長

パパママ育休プラス制度を利用した場合でも、下記のいずれかの延長事由に該当した場合は、子供が1歳6か月に達する日前まで、または2歳に達する日前まで、育児休業給付金の支給対象期間が延長されるんです。

また、パパママ育休プラス制度の利用により、休業終了予定日が子供の1歳に達する日後である場合は、その休業終了予定日まで、または1歳6か月に達する日まで育児休業を取っている配偶者と交代しても、他の要件を満たせば、1歳6か月に達する日前、または2歳に達する日前まで、給付期間が延長されます。

 

【延長事由】

1、保育園の入園を希望し、申し込みをしているにもかかわらず入園できない

  • あらかじめ1歳に達する日の翌日(誕生日)、または1歳6か月に達する翌日について、保育園に入園できるように申し込みをしている場合に限る。
    (保育所の申し込み時期等は、市町村によって違うので、事前に確認しておくことをお勧めします。)
  • 無認可保育施設は含まれません

2、子供の養育を行う配偶者等が、以下のいずれかに該当した場合。

  • 配偶者が死亡した時
  • 配偶者が病気や怪我、精神上の障害により、育児が困難な状態になった時
  • 婚姻解消等により、配偶者と子供とが同居しないことになった時
  • 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、または、産後8週間を経過しない時

 

育児休業が延長になった期間についても、育児休業給付金がもらえるのはありがたいことですよね。

パパママ育休プラス制度を利用した場合は、休業終了予定日の翌日からという条件はありますが、パパとママが交代できるというのも魅力的です。

このような制度を上手に利用するためにも、急に、延長することになって慌てないように、保育園の申し込み時期等を事前に確認しておくことをおススメします。

 

育児休業と育児休業給付の延長の手続き

育児休業延長の申し出

育児休業を延長する場合は、開始予定日(休業終了予定日の翌日)の2週間前まで申し出る必要があります。

延長がわかった時点で、早めに申し出ましょう。

 

育児休業給付金の延長の手続き

育児休業給付金の延長手続きについては、一般的に事業主が行います。

育児休業の延長を申し出る時に、育児休業給付金のこともお願いしておきましょう。

 

あとは、会社の指示に従って、書類に必要事項を記載し、延長事由を確認できる下記の書類を添付して、会社に提出します。

  • 待機児童:入所申込者入所不承諾通知書、その他ハローワークから提出を求められた書類
  • 配偶者の死亡:世帯全員について記載された住民票の写し母子手帳
  • 病気、怪我等による育児困難:医師の診断書
  • 離婚による別居:世帯全員について記載された住民票の写し母子手帳
  • 6週間以内の出産予定、産後8週間を経過しない:母子手帳

 

会社では、育児休業給付金の延長の申請手続きは、最初に申し出た育児休業の終了予定日、または1歳6か月あたりになるかと思いますが、その前には書類等の準備をしておけるといいですよね。

 

 

延長の申請も含めて、育児休業給付金の手続きは、ほとんどの場合、本人に代わって会社がしてくれます。

しかし、パパママ育休プラス制度や延長のことって、けっこう複雑です。

それに加え、しょっちゅう行う手続きではないので、会社の担当の方も把握しきれていないこともあるかと思います。

 

せっかくの制度なのに、延長ができなかったり給付金がもらえなかったりしたら、生活面や経済面で大変な思いをしたり、会社とトラブルになってしまったりする可能性もあります。

そうならないためには、まるっきり会社任せにせず、自分でもある程度の知識を得たり、疑問に思うことがあったらハローワークや会社の担当者に確認を取ってみることが大切なのではないかと思います。

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