育休を取っていて退職する場合の離職票について!手続きの手順と記載方法を徹底解説

育休を取っていて退職する場合の離職票について!手続きの手順と記載方法を徹底解説 育休と退職

育休を取っているママの中には、事情があって職場復帰せずに退職する場合もあるでしょう。

会社を退職して失業給付を受ける際には、離職票が必要となりますが、育休後退職する場合この離職票について、いくつかの疑問が出てきてしまいます。

そこで今回は、育休を取っていて退職となった場合の離職票の手続きと書き方について、詳しくお伝えしていきます。

育休を取っていて退職する際にもらう離職票って?

退職する場合には、退職の手続きをするための数種類の書類が、会社から渡されます。

その中に、「離職票」というものがありますが、まず、その「離職票」について詳しく説明していきたいと思います。

 

離職票とは、退職して失業給付を受給するために、ハローワークで手続きをする際に必要な書類です。

ちなみに、失業給付の正式名称は「基本手当」といいます。

離職票は通常、退職してから10日前後くらいまでに会社から渡されます。

離職票は、基本手当(失業給付)を受けるための書類なので、基本手当(失業給付)を受給しない場合は発行されないこともあります。

基本手当(失業給付)を受給する予定がある場合は、気をつけてくださいね。

 

渡された離職票には、「離職票-1」と「離職票ー2」の2種類があって、内容は下記のようになっています。

  • 離職票-1:振込先を指定する用紙
  • 離職票ー2:退職理由、退職前6か月間の賃金額、出社日数等が記載

 

離職票ー2の内容によって、基本手当(失業給付)の金額や支給開始時期や支給期間が決定しますので、手元に届きましたら、退職理由、賃金、出社日数を必ず確認して下さい。

もし、会社都合で退職したはずなのに、退職理由が自己都合になっていた場合は、離職票ー2に記入欄がありますので、事情を記入して、ハローワークの方に相談してみて下さいね。

その際、何か証明できるものがあれば、持参するとよいでしょう。

退職理由が自己都合となっていても、ハローワークで事情を相談することで、臨機応変に対応してもらえる場合もあります。

 

なお、退職後10日過ぎても離職票を受け取っていない場合は、会社に催促することができます。

基本手当(失業給付)の支給は、ハローワークで手続き後、実際に入金されるのが、会社都合で1か月以上、自己都合で3か月以上かかります。

また、受給期間が離職の翌日から1年間で、これを過ぎると支給されなくなってしまいますので、なるべく早く手続きを済ませる必要があります

会社から離職票が交付されない場合や、倒産等で事情主が行方不明等の場合は、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

育休を取っていて退職する場合の離職票の手続きの仕方

会社に退職の意志を伝えると、会社から離職証明書(離職票ー2)を渡されますので、必要事項を記入、捺印をして戻します。

会社では、ハローワークにこの離職証明書(離職票ー2)を提出して、手続きを行います。

そうすると、ハローワークから「離職票ー1」「離職票ー2」が発行され、それらを会社から渡されます。

 

住居地を管轄するハローワークに行って、「求職の申し込み」をした後「離職票ー1/離職票ー2」を提出します。

その際、下記の書類が必要となります。

  • 離職票ー1/離職票ー2
  • マイナンバーカード、通知カード等
  • 運転免許証、保険証等
  • 写真(3×2.5)2枚
  • 印鑑
  • 通帳又はキャッシュカード

ハローワークでは、受給条件を満たしているか確認をして、受給資格の決定を行います。

このときに、退職理由を詳しく聞かれます。

失業給付は、あくまで再就職を希望している人のための給付ですので、いつでも働けることが前提であるということをお忘れなく。

受給資格決定後、説明会と4週間に1度の失業の認定がありますので、指定された日にハローワークに行かなければなりません。

失業の認定を行った後、基本手当が振り込まれます。

 

また、参考までにですが、退職した際の手続きとして、離職票の他に保険と年金があります。

会社に在籍している間の保険と年金は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)が掛けられていましたが、退職した後は自分で掛けなければなりません。

社会保険を全額(勤めている時は会社が半分負担している)負担して引き続き掛けていくか、夫の扶養に入るか、国民健康保険と国民年金に切り替えるか、手続きをしなければならないんです。

もし、国民健康保険と国民年金に切り替える場合は、離職票が退職証明書の代わりをしてくれるので、ハローワークの前に、先に役所の方に行って手続きをした方がスムーズかもしれません。

会社から「退職証明書」が出されている場合は、どちらから手続きしても大丈夫です。

育休後復職せずに退職する場合の離職票の記載方法

ここでは、事業主の立場から、離職票の書き方について説明していきます。

育休を取っていてそのまま退職する場合の離職票の書き方って迷ってしまいますよね。

それでなくても、離職票の記入自体が複雑じゃないですか。

ネットでいろいろ探してみましたが、適当なものがなかなか見つからなかったので、ハローワークに問い合わせをしてみました。

 

【事例】病気・出産・育児のため30日以上の長期欠勤をして、復職しないまま離職した場合

〈例示説明〉

  • 平成26年4月3日から離職日11月10日までの間の222日間、病気のために休職し、その間無給
  • 離職年月日 平成26年11月10日
  • 賃金締切日 毎月月末
  • 日給

〈留意事項〉

  • 離職証明書に記載できる算定対象期間は、離職の日以前の2年間で、11日以上賃金支払を受けた月が12ヶ月以上ないと受給資格がありません。
  • (倒産、解雇等により離職した場合は、1年間に11日以上の月が6か月以上。)
  • ただし、この算定対象期間中に病気や怪我、出産、事業所の休業、海外出向等の理由で、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、その期間を合計4年間まで遡ることができます。

〈書き方〉(事例は疾病のためとなっていますが、育休と置き換えて下さい)

  • 離職日の翌日の欄は、④の翌日を記入。
  • 1行目は、最終月について記入しますが、病気以後、出勤せず賃金の支払いがありませんので、⑨⑪⑫はと記入します。
  • ⑧の日付は離職日から遡って1か月単位で記入(ここでは11日~10日)。
  • また⑧については、離職日以前2年間(育休の場合最大離職日以前4年間の場合もある)記入しますが、⑨の日数が11日以上の欄が12段以上あれば、それ以前の期間は省略できます。
  • 2行目には、出勤して賃金支払のあった最後の月について記入し、それ以前も遡って記入。
  • ⑩は、賃金締切日翌日から賃金締切日まで。離職日以前2年間を記入しますが、完全月で⑪の基礎日数11日以上が6段以上記入があれば、それ以前は省略できます。
  • ⑪は、賃金支払の基礎となった日数を記入。
  • ⑫の賃金額は、A欄が月や週等によって定められている場合、B欄が日、時間、出来高による場合。
  • 備考欄には、休職となった期間、日数、理由を記載。
  • 就労不能であることが確認できる診断書、母子健康手帳の写し等の証明書を添付してください。
  • 1枚に書ききれない場合は、2枚目を使用し、上部に「続紙」と記入。2枚目の1段目は消去線を引く。

 

ちょっと複雑ですよね。

下記のサイトでいくつかの事例や記載方法が見られることも教えて頂きましたので、参考になさって下さい。

⇒ 雇用保険事務手続きの手引き 第5章被保険者についての諸手続き  P36~P54

また、ハローワークでは、「ケースによって違うので、問い合わせください。」とのことでした。

⇒ 全国ハローワークの所在案内

ですので、育休後の退職のようなイレギュラーな離職票は、ハローワークの担当の方に聞いてみてもよいかもしれませんね。

とても丁寧にわかりやすく教えていただきましたよ。

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