公務員の育休手当の仕組みを徹底解説!一般企業との違いは?

育休の手当について

公務員が育児休業で仕事をお休みしている間は、一般企業同様、育休手当が支給されます。

では、公務員の育休手当の制度は、どのような仕組みになっているのでしょうか?

給付金の制度や疑問点を分かりやすく解説していきます。

 

公務員の育休手当の支給期間はどれくらい?

まず、公務員の育児休業(育児をする為の休暇)の期限について、お話ししたいと思います。

公務員の育児休業期間は、「子が3歳に達する日までの間」と定められており、要するに、子供の3歳の誕生日の前日まで、最大3年間の育児休業(休暇)の取得が可能です。

 

民間企業に勤めている会社員は、育児休業の間、給与の代わりに雇用保険から育休手当(育児休業給付金)が支給されます。

公務員の場合には、給与の代わりに、共済組合から育休手当が支給されますが、その育休手当のことを「育児休業手当金」といいます。

育児休業手当金は、育児休業の対象となる子供が1歳に達する日(1歳の誕生日前日)までの育児休業期間について、支給される手当です。(週休日、土・日を省く)

 

パパママ育休プラスの場合

配偶者が子供の1歳に達する日(誕生日前日)以前のいずれかの日において、育児休業を取得している場合、子供が1歳2か月になるまでの期間で、最大1年間、組合員が育児休業を取得した期間、育児休業手当金支給されます。

支給される期間については、父親の場合は最大1年間、母親の場合は産後休業を含めて1年間となります。

ちなみに、産後休業とは、労働基準法で「産前6週間~産後8週間の間は就業禁止」と定めてられている休業期間のことです。

出産のために勤務を休み、報酬が減額されたり、支給されなくなった時に、出産手当金が支給されます。

育児休業手当金と出産手当金は別ですので、気をつけてくださいね。

 

特別の事情により延長となる場合

子供の1歳に達した日後の期間について(パパママ育休プラスの場合も含む)、下記のいずれかに該当する場合は、子供が1歳6か月に達する日までの期間、育児休業を取得した期間に支給が延長されます。

さらに、子供の1歳6か月に達した日後の期間について、下記のいずれかに該当する場合は、子供が歳に達する日までの期間、育児休業を取得した期間に支給が再延長されます。

  1. 保育所における保育が実施されない時(無認可保育施設は含まれない)
  2. 養育を予定していた配偶者が、次のいずれかに該当した時

死亡した時

病気や怪我、精神上の障害の状態になった時

・婚姻の解消等により、別居した時

6週間以内に出産、または産後8週間を経過しない

 

公務員の育休手当、気になる支給額とは?

育児休業手当金は、育児休業を開始して180日に達するまでの間は、1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額)の67%の額が支給されます。

残りの期間は、1日につき標準報酬の日額の50%の額が支給されます。

 

A:標準報酬の日額=標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入)

B:給付日額=A×67/100(円位未満切り捨て)【育児休業開始日から休業日数が通算して180日に達するまでの期間】

C:給付日額=A×50/100(円位未満切り捨て)【育児休業が181日以降の期間】

D:給付額=(Bの支給日数×Bの給付日額)+(Cの支給日数×Cの給付日額)

※ただし、給付日額には上限額があります。(毎年8月1日に変更)

平成29年8月1日~平成30年7月31日【給付率50%の場合…10,165】【給付率67%の場合…13,622】が上限となります。

 

支給方法は、請求書に基づき、各支給対象月分を翌々月10日頃に口座振込にて送金されます。

 

公務員の育休手当(育児休業手当金)の請求方法

育児休業手当金請求書を共済組合(支部)に提出します。

提出の際、所属所長の証明(育児休業辞令の写し)などの書類が必要となります。

パパママ育休プラスを利用する場合は、その他に、世帯全員について記載された住民票の写しと、配偶者の育児休業取扱い通知書の写し、又は辞令の写しが必要です。

その後は、所属所の担当者が手続きを行います。

 

提出期限は、育児休業によって勤務をしなかった月の翌月の20日までに、育児休業手当金を算出して請求書を提出します。

(所属所によっては、提出期限が異なることもあるので、確認してください。)

 

公務員の育児休業期間中の共済掛金について

育児休業期間中は休業前に比べて、育児休業手当金の支給はあるものの、収入が減ってしまいますよね。

 

しかし、育児休業期間中(子供が3歳に達する日までの期間)は、共済掛金が免除されるという経済的援助があります。

さらに、育児休業中でも今まで通り医療給付が受けられますし、年金も加入期間として扱われます

掛金の免除期間は、育児休業を開始した月から、育児休業が終了する日(最長子供が3歳に達する日)の翌日の月の前月までとなっています。

こちらも手続きが必要ですので、担当者に申し出て下さい。

 

ここまで、公務員の育児休業中の手当について紹介してきましたが、ちょっと複雑に感じるかもしれませんね

民間企業の育休手当のシステムとも、多少違うところがありますので、わからないことがあったり、疑問に思ったりすることがあったら、遠慮なく担当者に確認してほしいと思います。

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