新しい家族が増えることは、とても嬉しいことではありますが、心配なのは家計のこと。
育休手当がどの程度もらえるのか気になるところですよね。
今回の記事では、お給料の何割が育休手当として給付されるのか、まとめてみました。
会社員の育休手当って給料の何割もらえるの?
民間企業の会社員の場合、育児休業中に支払ってもらえないお給料の代わりに、雇用保険から育休手当が支給され、それを育児休業給付金といいます。
育児休業給付金とは、育児休業の対象となる子が1歳に達する前(1歳の誕生日前々日)までの育児休業期間について、一定の要件を満たしている場合に受け取ることのできる給付金です。
(パパママ育休プラス制度の場合は1歳2か月未満の子、保育所に預けられない等の理由で育休を延長した場合は1歳6か月、または2歳未満の子)
育児休業給付金の算出方法
気になる給付金額ですが、お給料の何割が、どのように支給されるのでしょうか。
育児休業給付金の金額は、育児休業の開始から6か月までは賃金の67%、6か月経過後は賃金の50%で計算され、育児休業開始日から1か月ごとに区切った各期間について、支給されます。
この各期間を支給単位期間といいますが、基本的に、支給単位期間の2回分が2か月ごとに支給される仕組みになっています。
まず、育児休業給付金の1カ月分の算出方法を見てみましょう。
【休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始日から6か月経過後は50%)=各支給単位期間ごとの支給額】
※休業開始時賃金日額×支給日数を賃金月額といいます。
※支給日数とは支給単位期間の日数、休業最終日の属する残りの支給単位期間はその日数です。
ただし、支給単位期間中にある一定額以上の賃金がある場合、育児休業給付金は減額され、さらに一定額を超えると支給されません。
また、賃金月額は、447,300円を超える場合は、447,300円となり、74,100円を下回る場合は、74,100円となります。
それに伴い、各支給単位期間ごとの支給額の上限額は、299,691円(6か月経過後は223,650円)となります。
〈上記の金額は平成30年7月31日まで。毎年8月1日に変更〉
休業開始時賃金日額とは
ここで気になるのが、「休業開始時賃金日額」という聞き慣れないワードですが、この金額が育児休業給付金の支給額の基準となります。
休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前の6か月間の賃金を180で割った額のことをいいます。
ここでいう賃金とは、雇用保険法において「労働者に支払うすべてのものをいう」となっていますので、会社によっても違いますが、一般的には、給料明細書の『総支給金額』に書かれている金額のことをいいます。(残業手当や通勤手当、住宅手当等も含まれます。)
つまり、育児休業開始前(女性の場合、産休期間中は含まれません)の6か月分のお給料の総支給額の合計を、180で割ったものが休業開始時賃金日額となります。
それをもとに、支給単位期間1ヶ月分の支給される金額が上記のように計算されます。
そして、その計算された支給単位期間1ヶ月分の支給額の2回分を、2か月ごとに入金されます。
ちなみに、初回の給付金が実際に支給される時期ですが、順調にいっても、出産してから3~4か月と時間が掛かってしまうので、やりくりには注意が必要です。
育児休業給付金の支給に時期についての記事はこちら⇒
育休手当の給付が遅い!これだけは知っておきたい支給申請手続きのこと
これらのことから、育児休業中の育児休業給付金の支給額は、給与の金額にもよりますが、1か月に付き、だいたい手取りの7~8割、6か月以降になると、5~6割くらいもらえる計算になります。
さらに、育児休業中は、社会保険料が免除になり、所得税も引かれませんので、意外ともらえるのかもしれませんね。
公務員の育休手当は給料の何割もらえるの?
次に、公務員の育休手当について、お話ししたいと思います。
公務員の場合は、育児休業中のお給料の代わりに、共済組合から育休手当が支給され、それを育児休業手当金といいます。
育児休業手当金は、育児休業の対象となる子が1歳に達する日(1歳の誕生日前日)までの育児休業期間について、支給される手当です。(週休日、土・日を省く)
(パパママ育休プラスの場合は1歳2か月未満の子、保育所に預けられない等の理由で育休を延長した場合は1歳6か月、または2歳未満の子)
育児休業手当金の算定方法
育児休業手当金の給付日額(1日当たりの支給額)の算定方法は、次の通りです。
育児休業手当金は、育児休業を開始してから、通算して180日に達するまでの期間については、1日に付き標準報酬の日額の67%の金額が支給されます。
【給付日額=標準報酬の日額×67/100(円位未満切り捨て)】
残り181日以降の期間については、1日に付き標準報酬の日額の50%の金額が支給されます。
【給付日額=標準報酬の日額×50/100(円位未満切り捨て)】
※標準報酬の日額とは、標準報酬月額を22日で割った金額です。(10円未満四捨五入)
ただし、給付日額にも上限額があり、67%適用の場合は13,622円、50%適用の場合は10,165円となります。
給付日額をもとに計算された支給対象月分の金額が、翌々月10日頃に入金されます。
標準報酬月額とは
育児休業手当金を算出する際、基準となるのが「標準報酬月額」です。
こちらは、耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
標準報酬月額とは、基本的に毎年1回、4月から6月までの組合員の報酬(給料月額+実際に支給された諸手当)の3か月の平均額を、標準報酬等級表という表に当てはめて決定する月額のことです。
この決定した標準報酬月額は、9月から翌年の8月までの、掛金や給付額の算定の基礎となります。
→〈標準報酬等級表〉については、こちらのPDFを参照してください
なお、公務員についても、育児休業中の共済掛金は免除されます。
さらに、会社員も公務員も、育児休業中であっても今まで通り医療給付が受けられますし、年金も加入期間として扱われます。
育休手当を、ざっと計算してみると、会社員も公務員も同じくらいの金額になるのではないかと思われます。
せっかく支給される育休手当です。
育児休業中、どのような手当がいつ給付されるのか、あらかじめ知っておくことは、とても大事なことですよね。
お金に関するの制度のことをきちんと理解して、計画を立て、子供との時間を、ぜひ有意義に過ごして下さいね。