二人目の育休手当!育休中の妊娠、復帰後の妊娠、お得なのはどちら?

育休の手当について

二人目の妊娠を考えると、気になるのが育休手当のこと。

二人目でも育休手当は支給されるのか、妊娠の時期によってどうなるのかなど、いろいろ疑問が出てきてしまいますよね。

そんな二人目の育休手当についてまとめてみました。

 

二人目の育児休業と育休手当の関係

一人目の産休・育休の場合は、ほぼマニュアル通りに育休手当(育児休業給付金)の給付が進められていきます。

しかし、二人目の場合、出産するタイミングだったり、時短復帰したりすることで、育児休業給付金の額が変わってきたり、支給されなくなったりすることがあります

 

まず、育児休業給付金の受給資格と受給期間について、おさらいしてみます。

 

育児休業給付金の支給対象者

  • 育児休業給付金とは、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合(一定の要件によっては、1歳2か月未満の子、または1歳6か月、2歳未満の子の場合もあり。)に、受け取ることができる給付金のことです。
  • 育休開始前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上ある人。(育休開始前2年間に、病気や怪我、前回の育休で、引き続き30日以上の賃金の支払いを受けることができなかった場合は、最大4年まで遡ってくれます。)
  • 育休を開始する時点で、育休終了後に離職することが予定されている場合は、支給の対象とはなりません。
  • 育休期間中の賃金が、1か月あたり、育休開始前の8割以上支払われていないこと。
  • 支給単位期間に、就業した日が、10日(10日を超えた場合は就業時間が80時間以下であること。
  • 最終支給単位期間に、就業した日が、10日(10日を超えた場合は就業時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。

育児休業給付金が支給される期間

  • 女性の場合、出産日翌日から8週間の産後休業の後、引き続いて育児休業を取得する場合は、出産日から58日目に当たる日から、子供が1歳に達する日の前日の分まで(誕生日の前々日の分まで)支給の対象となります。
  • 男性の場合は配偶者(妻)の出産日から育児休業が取得でき、育児休業給付金の対象となります。
  • 場合によっては、支給対象期間が延長されることがあります。
  • 育児休業給付の期間中に、他の子の産休・育休が開始された場合は、その新たな休業の開始日の前日で当初の育児休業給付は終了します。

 

これらのことから、二人目の育児休業給付金の受給資格者は、二人目の育児休業開始前の4年間で、出勤した日が、11日以上ある月が、12ヶ月以上あり、他の要件を満たしている人ということになります。

では、二人目の育児休業給付金について、育児休業中の妊娠と、復帰後の妊娠を比較するとどうでしょうか。

 

育休手当受給中に二人目妊娠

例えば、一人目が保育園に入園できなくて延長、育児休業を育児休業給付金がもらえる、子供が1歳6か月の前日まで取得したとします。

  • 29年5月21日~29年6月30日(産前休業)
  • 29年7月1日(出産日)
  • 29年7月2日~29年8月26日(産後休業)
  • 29年8月27日~30年6月30日(育児休業)
  • 30年7月1日~30年12月31日(育休延長できた場合)

この場合、30年の12月に、二人目の産前休業に入れば、出産手当金を含めた給付金が最短で支給されることになります。

育児休業給付金一人目と同額もらえます。

そうなるには、30年の4月頃には妊娠していることになります。

 

また、育児休業を2年取得するとします。

一人目

  • 29年5月21日~29年6月30日(産前休業)
  • 29年7月1日(出産日)
  • 29年7月2日~29年8月26日(産後休業)
  • 29年8月27日~30年6月29日(育児休業、育児休業給付金支給期間)
  • ~31年6月30日(育児休業終了予定日)⇒~31年2月(二人目の産休に入ったため育児休業切り上げ)

二人目

  • 31年2月(産前休業)
  • 31年3月(出産)
  • 31年4月(産後休業)
  • 31年5月~33年3月(育児休業取得可能)

 

上記の例で、産休・育休のため、育児休業給付金の算定対象期間が、最大4年まで遡ることを考えると、ギリギリで31年5月21日には二人目の育児休業を取得しなければなりません。

そうすると、二人目の出産は31年の3月頃、30年5月に妊娠してることになります。

しかし、2歳前までの育児休業給付金受給の延長ができなければ、給付金をもらえない期間が約8か月と、長くなってしまいます。

 

また、病気や怪我、切迫早産等で、産休・育休以外の無収入の休業(有給休暇は無収入ではない)がある場合は、育児休業給付金の算定対象期間に含まれませんので、計算がまた違ってきます。

上記の例ですと、もし一人目の産前休業前の29年3月~5月まで切迫早産等で休業した場合は、29年2月以前が育児休業給付金の算定対象期間になり、二人目の育児休業は31年3月以前に取得しなければ、育児休業給付金は支給されません。

 

ざっくりとシュミレーションしてみましたが、こううまいこといくとも限りませんしね。

ここに載せた日付は、あくまで参考までにしかすぎませんので、実際の計算はハローワークに確認してみて下さい。

 

 

育休手当を切り上げ、復帰してからの二人目妊娠

復帰しないで育児休業中に二人目を妊娠した場合、もしくは、フルタイムで復帰後妊娠した場合は、1人目の時とほぼ同じ金額の育児休業給付金がもらえます。

しかし、時短復帰してからの二人目妊娠の場合、育児休業給付金は減額されてしまいます。

もし一人目出産後に半年以上時短勤務をして、二人目の産休に入ったとしたら、二人目の育児休業給付金はその時短勤務したお給料がベースになってしまうからです。

三人目の場合、1年以上復帰して育児休業給付の条件を満たしていれば支給されますが、出産のタイミングによっては、育児休業給付金が支給されない可能性もあります。

 

 

「少子化対策」とは言っても、まだまだ環境が整っていないなあと感じるのは私だけでしょうか?

もちろん、働けない間、育児休業給付金をいただくことができるというのは有り難いですし、働きたくても出産して退職せざるを得なかったママたちのことを考えれば、このような制度があるだけでも良しとしなければならないのでしょうけれど。

 

育児休業を何年取っても支障がなかったりする企業や、育児休業を取るのが当たり前の環境の中で勤めている方にとっては、有利な制度なのかもしれません。

しかし、ギリギリの人数でやっている中小企業にお勤めのママにとっては、子供を3人以上産める環境ではないように感じます。

 

育児休業や時短勤務も、上司や同僚の立場で考えれば、正直、迷惑なこともあるかもしれませんよね。

また、働くママの立場からすると、フルタイムはもちろんのこと、時短だって、毎日朝から晩までメチャメチャ忙しい

 

企業に「子育てしやすい環境を」と言いつつ、結局しわ寄せがきてしまうのは、そんな企業や働くママたち。

そして、「格差」もまた、ますます広がっていくように感じます。

こういう記事を書いていると、何かうまいシステムってないのだろうかと、いつも思ってしまいます。

企業にとっても、働くママにとっても、そして子供たちにとっても、本当の意味での「子育てしやすい環境」になっていくことを願うばかりです。

タイトルとURLをコピーしました