育休の延長ができない!困った事態とならないために知っておきたい対策のポイント

育休の延長に関すること

育休や給付金の延長をしたいけど、何らかの理由で「延長ができない」…なんてことになったら!

育休が終了、給付金の支給はストップ、保育所には預けられない、できればこのような困った事態は避けたいですよね。

今回の記事では、育休や給付金の延長のトラブルについてお伝えしていきます。

 

育休や給付金が延長できない原因

育児休業は会社の規定によって定められています。

その会社によって、育休を1年まで認められているところもありますし、3年まで認められているところもあるようです。

それぞれ違いますので、会社の就業規則を確認してください。

 

ここでは、育休の基本となる『育児・介護休業法』という法律に基づいてお話をさせていただきます。

育休や育児休業給付金の延長ををするつもりでいたのに、「できない」となってしまったら困ってしまいますよね。

育休の延長ができない主な原因として、「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」の日付等の書類の日付の不備によることが考えられます。

 

「保育所入所保留通知書」の日付が育休や給付金の延長ができない原因に

要件を満たしているのに育休の延長ができない原因として考えられるのはほとんどの場合、保育所に入所できなかった時に役所から発行される「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」の日付です。

 

育休を延長する場合、「保育所に入れない」という理由が最も多いかもしれませんね。

保育所に入所できない理由で育休を延長する場合は、1歳の誕生日の前日までに保育所に入所できないということを証明しなければなりません。

それを証明するためには、子供が1歳になるまでに役所に保育所の入所を申し込んで、入所できなかった場合に発行される「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」という書類が必要です。

この「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」の日付が、誕生日前でなければならないのです。

 

例えば、2016年10月5日に生まれたとしたら、「2017年10月4日に保育所に入所できない事を証明する保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」が必要になってきます。

入所したい日の申請受付の期限までに保育所の入所申し込みを行わなければ、誕生日前の日付の「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」をもらうことができません。

保育所の入所申請受付の期限は、入所希望日の前の月の月初め(年度初めの4月入所希望の場合は12月)というところが多いです。

10月入所を希望するのであれば、申し込み期限が9月初めなので、その前に申請をしなければならないということです。

 

1歳になる月を過ぎてしまってから保育園の入所申し込みをして、保育所入所保留通知書(不承諾通知書)を発行されたとしても、育休や育児休業給付金の延長はできません。

保育所入所保留通知書(不承諾通知書)についての詳しい記事はこちら

⇒ 育休の延長には「保育所入所不承諾通知書」が必要!取得するためのポイントとは

 

保育所の入所申請受付の期限は、お住いの地域によって違ってきますので、早め早めに役所に確認した上で、保育所の入所を申込む時期にはくれぐれも注意してくださいね。

 

ハローワークの育児休業給付金延長の取扱い一部変更により延長ができるように

育休の終了予定日について

以前は、育休や育児休業給付金の延長をするためには、要件を満たしている他に、育休の申請書類の「育休の終了予定日」の日付が1歳に達する日(誕生日前日)になっていなければなりませんでした。

子供が1歳に達する日に育休をしていて、その翌日が延長の開始日になることが延長の条件の1つだったんです。

そのため、終了予定日がたった1日違うだけで育休を延長することはできませんでしたし、給付金も延長できませんでした。

また、最初から2年とか3年育休を取っていた場合にも、給付金は延長できませんでした。

 

しかし、平成23年8月に下記のように変更されました。

『育児休業給付の延長対象の要件として、当初から育児休業の終了日が、1歳の誕生日以降の育児休業の取得を予定されている場合でも、該当することとなります。』

現在では、育休の申請書類の「育休の終了予定日」の日付が1歳の誕生日以降でも、保育所に入所できない等の要件を満たしていれば、育休の延長や育児休業給付金の延長はできるようになっています。

古い情報もありますのでご注意を。

⇒ 育児休業給付金延長の取扱い一部変更のお知らせ(ハローワーク)

 

ですので、育休を取得する際、育休の延長をする可能性がある場合は、育休の申請書類の「終了予定日」の欄には1歳に達する日(誕生日の前日)か、それ以降の日付を記載しておくとよいでしょう。

延長を申請する時にも、「終了予定日」を1歳6か月に達する日それ以降の日付にしておくと2歳前まで再延長可能となります。

 

育休の終了予定日の繰り下げ変更

育休の終了予定日の日付に関してはOKだとして、ここで疑問に思うのは、0歳の4月で保育所に入所できない場合ですよね。

0歳の4月で保育所に入れて職場復帰する予定で育休を取っている場合、申請書の「終了予定日」は、3月もしくは4月にしてあると思います。

その場合に保育所に入所できなかったらどうすればよいのでしょうか。

 

『育児・介護休業法のあらまし』では、育休の変更の申し出についても下記のとおり書かれています。

  • 事由を問わず、1回に限り育休を終了する日を繰り下げ変更することができます。
  • 繰り下げ変更は、子供が1歳に達するまでの休業について1回1歳から1歳6か月までの休業について1回1歳6か月から2歳に達するまでの休業について1回できます。

 

このことから、0歳の4月に職場復帰するつもりだったにもかかわらず、保育所に入れなかった場合、育休の終了する日を子供が1歳に達する日、またはそれ以降に繰り下げ変更をすればよいのだと思います。

ただし、育休の繰り下げ変更の申し出は、1歳に達するまでの育休の終了日については、基本的に、初めに育休を終了しようとしていた日の1か月前までにしなければなりません。

また、1歳6か月(または2歳)までの育休の終了日については、育休を終了しようとしていた日の2週間前までに申し出ます。

なお、育休の終了予定日の繰り下げ変更は、申し出だけでできるということではなく、事業主とよく話し合い、就業規則に則って決めることになります。

 

もしかしたら、会社でもこのような法律があるということを知らないかもしれません。

その時は、この『育児・介護休業法のあらまし』をダウンロードして、交渉してみて下さい。

⇒ 育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)

(育休の繰り下げ変更についてはP32~33)

 

育休や給付金の延長ができないとならないために

ネット上でも、育休や給付金の延長ができないことへの対処法について相談されているのを見かけますが、残念ながら覆すことはほとんどできないと考えた方がよいでしょう。

これらの手続きは、会社で行うようにはなっていますが、会社の担当者も把握しきれていないところもあるかと思います。

 

育休や給付金についての資料も、多少わかりにくくて苦手と感じるかもしれませんよね。

でも、給付金の恩恵にあずかるのは、自分自身です。

人任せにせず、わからないことがあったら役所やハローワークに問い合わせをする、複数の保育所をリサーチしておくなど、前もって計画立てることが必要になってきます。

ちなみに、保育所の申し込み期限に関しては役所、保育所入所保留通知書(不承諾通知書)など給付金に関する添付書類のことは、ハローワークに問い合わせをしてみた方がよいかもしれません。

手のかかる赤ちゃんのお世話をしながら調べることは大変だとは思いますが、育休や給付金の延長ができないとならないためにも、制度をよく把握して、早め早めに動くことをおススメします。

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