2017年10月からの法改正により、育休の延長が2歳前までできるようになりました。
では、育休の延長の申し出はいつまでにすればよいのでしょうか。
今回の記事では、育休の延長の手続きの期限や日付についてお伝えしていきます。
育休の延長の申し出はいつまでにするか
通常、育児休業を取ることができるのは、原則として子供が出生した日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間です。
(女性の場合は、産後休業が終わった後から取得可能となります。)
また、子供が1歳に達する時点で、要件に該当する場合には、1歳6か月に達する日までの期間について、育休を延長することができます。
さらに、子供が1歳6か月に達する日時点で、要件に該当する場合は、2歳に達する日(誕生日の前日)までの期間において、育休を再延長することができます。
通常の1歳に達する日までの育休については、希望通りに休業するためには、原則として育休を開始する日の1か月前までに申し出ることが必要です。
では、育休の延長をする場合は、いつまでに申し出なければならないのでしょうか。
- 子供が1歳6か月に達する日までに育休の延長をする場合は、1歳の誕生日である育休開始予定日の2週間前までに申し出なければなりません。(パパママ育休プラス制度の場合は、終了予定日の翌日の2週間前まで)
- また、子供が2歳に達する日までに育休の再延長をする場合には、1歳6か月に達する日の翌日である育休開始予定日の2週間前までに申し出なければなりません。
どちらの場合も、上記の期限までに申し出を行った場合には、希望通りの日から育休を取ることができます。
しかし、期限より遅れて申し出をした場合は、事業主が育休の開始日を決められた範囲内で指定することができます。
育休の繰上げ・繰下げ変更する場合はいつまでに
実は、育休の延長の制度とはまた別に、最初に申し出た育休の開始予定日や終了予定日を繰上げ変更、または繰下げ変更することができるんです。
繰上げ変更とは当初の育休の開始予定日を前倒しにすることで、繰下げ変更とは終了予定日を先延ばしにすることです。
繰上げ・繰下げ変更には、ちょっとした決まりがあります。
では、それぞれ詳しくみていきましょう。
育休の開始予定日の繰上げ変更
育休の開始予定日を1回に限り繰り上げ変更することができます。
育休を繰り上げ変更できるのは、最初に申し出た育休の開始予定日の前日までに下記のような特別な事情がある場合です。
- 出産予定日よりも子供が早く出生した場合
- 配偶者の死亡、病気、怪我等の場合
変更後の育休開始予定日の1週間前までに申し出をすれば、希望通りの日に繰上げ変更ができます。
育休の終了予定日の繰下げ変更
事由を問わず、最初に申し出た育休の終了予定日を、1回に限り繰下げ変更することができます。
繰下げ変更は、子供が1歳に達するまでの休業について1回、1歳から1歳6か月までの休業について1回、1歳6か月から2歳に達するまでの休業について1回できます。
1歳に達するまでの育休の終了予定日を繰下げ変更する場合には、最初に申し出た育休の終了予定日の1か月前までに変更の申し出をしなければなりません。
また、1歳6か月に達する日まで、または2歳に達する日までの育休の終了予定日については、最初に申し出た終了予定日の2週間前までに変更の申し出をすることによって、繰下げ変更ができます。
例えば、0歳の4月で保育所に入れて職場復帰する予定だったのに保育所に入れなかった場合に、当初の育休の終了予定日を、子供が1歳に達する日に繰り下げ変更をすればよいのです。
このように、繰下げ変更ができる制度があるということを、頭の片隅に入れておいてくださいね。
なお、育休の開始予定日の繰上げ変更や終了予定日の繰下げ変更は、申し出だけでできるということではなく、事業主とよく話し合い、就業規則に則って決めることになります。
また、上記でお伝えしてきました育休の延長や、繰上げ・繰下げ変更は、あくまでも基本的な「育児・介護休業法」の上での決まり事です。
育児休業は会社の規定によるものなので、その会社によって違ってきます。
育休の延長や繰上げ・繰下げ変更をする場合は、会社の就業規則を確認したり、会社の担当者に相談したりしてくださいね。
育児休業給付金の延長の手続きはいつまでにすればよい
次に気になるのが、育休にともなう給付金を延長する際の手続きの期限ですよね。
保育所に入れない等の理由で育休を延長する場合、要件を満たせば、子供が1歳6か月に達する日前、または2歳に達する日前まで、給付金の支給期間も延長されます。
申請の手続きの時期については、下記の通りとなります。
・1歳以後の支給対象期間の延長について
育児休業給付金の5回目の支給申請書を提出する時か、次の最終支給対象期間と延長分である6回目の支給申請書を提出する時に、事業主が行います。
・1歳6か月以後の支給対象期間の延長について
育児休業給付金の8回目の支給申請書を提出する時か、次の最終支給対象期間と延長分である9回目の支給申請書を提出する時に、事業主が行います。
会社がハローワークに延長の申請書を提出するのは、子供の1歳の誕生日あたり、または1歳6か月あたりなので、間に合うよう早めに提出書類を揃えておきましょう。
このように、育児休業給付金の手続きは、ほとんどの場合、本人に代わって事業主が行います。
しかし、手違いで延長ができなかったなんていうことがないように、人任せにせず、疑問に思うことがあったら、自分で下調べをしたり、ハローワークに問い合わせをしたりして、自分でもきちんと把握し、会社とも確認を取り合いましょう。
育休や延長の申請書類の育休終了予定日はいつまでにすればよい
育休や育休の延長の申し出の際に、書類に記載をしていて戸惑ってしまうのが、「終了予定日」の日付ではないでしょうか。
育休の延長をする可能性がある場合、育休の申請書類の「終了予定日」の欄には「1歳に達する日(誕生日の前日)」か、それ以降を記載しておいた方がよいと思います。
同様に、延長を申請する時にも、「終了予定日」を「1歳6か月に達する日」か、それ以降にしておけば、2歳前まで再延長可能となります。
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