育休を延長する場合、記載しなければならないたくさんの書類があります。
その際に悩んでしまうのが、理由の書き方なのではないでしょうか。
そこで今回は、育休の延長に関する書類で悩みがちな理由の書き方についてまとめました。
育休延長の申出書の理由の書き方(社内用)
会社に育休の延長を申し出る際、申出書を提出しなければなりません。
保育所に入所できないという理由で育休を延長する場合は、記載する理由に悩むことはないと思います。
しかし、それ以外の理由で育休を延長したいとなると、何て理由を書こうか迷ってしまいますよね。
中でも特に悩んでしまうのが「子供と一緒にいたら、子供が可愛くなってしまいもう少し側にいたい。」という理由の場合ではないでしょうか。
ここで注意しておきたいのが、「もう少し子供の側にいたい」という理由では法律的には育休を延長することはできませんし、育児休業給付金の延長も対象とはならない点です。
しかし、会社の規定によっては、理由に関係なく育休を3年まで認めている所もあるようです。
そのような育休に寛容な会社の場合ですと、育休の延長を認めてもらえるかもしれませんので確認してみてくださいね。
ただし、このケースの場合、育休の延長ができても育児休業給付金はもらえないので注意してください。
理由に関係なく育休の延長を認めてもらえる会社であれば、届出書の理由は「育児に専念するため」や「家庭の事情」など、そのままの理由でよいのではないかと思います。
会社によっては対応が違ってくる場合もありますので、念のため上司に確認されてくださいね。
育休延長についての上申書の理由の書き方(社内用)
育休を延長する際、会社から上申書を提出するように言われる場合があります。
上申書とは、上部機関や上役に対して意見の申し立てをする際に提出する書類のことです。
一般的に使われている上申書には大きく分けて2種類あり、公的機関に提出するものと、会社では部下が上司に対して提出するものとがあります。
会社で使われている上申書は、何か意見をする場合など幅広く利用されています。
例えば、部下の昇格・昇進や備品の購入、部署の新設などのお願いごとについて書かれることが多いです。
このように使い方や用途などが様々ですので、書式についてはある程度フォーマット的なものはありますが、特に決まったものはないんです。
また、口頭だけのやり取りではなく、書面に残したいという理由で上申書を書く場合もあります。
育休の延長の申し入れの上申書についても、そういった理由からなのかもしれませんね。
では、「保育所での慣らし保育のために育休を延長する」といったケースについての上申書の書き方をみていきましょう。
書き方としては、あまり難しく考えることはありませんが、育休延長の理由や期間などの詳細を簡潔に記すようにしましょう。
上申書の書き方については他のサイトも参考になさって下さいね。
「育児休業給付に係る延長事由申出書」の理由の書き方(届け先:ハローワーク)
育児休業給付金の支給対象期間の延長を申請する際、ハローワークに提出しなければならい書類の中に、「育児休業給付に係る延長事由申出書」があります。
この「育児休業給付に係る延長事由申出書」の理由の書き方について悩んでしまうママが多いようです。
上記は「育児休業給付に係る延長事由申出書」の書式をダウンロードしたものです。
見ていただいてわかる通り、保育所の詳しい入所申し込み状況などを確認するための書類となります。
この書類を記載することによって、育児休業給付金が延長できるかどうかの判断材料にもなりますよね。
この「育児休業給付に係る延長事由申出書」の中で、特に記載するのに戸惑ってしまうのが、6項目の「市区町村からの保育所案内があった場合に入所させなかった理由」なのではないでしょうか。
希望する保育所に入所できなかった場合に、役所から入所可能な保育所の案内がくる場合があります。
もし案内がきていた場合、その案内された保育所に入所させなかった理由というのが合理的理由、つまり入所できないことを納得させられる理由でなければならないということなんです。
「合理的な理由って何?」「どんな理由ならよいの?」と思われてしまうママもいらっしゃるのでは…
役所から案内がきた保育所に入所させなかった理由として、次のようなことが考えられます。
- 家からの距離(遠方のため)
- 保育方針や教育方針
- 預かりの時間(預かり時間が短かったため)
- 食事の体制
- 園庭などの環境
- 兄弟の関係
私の考えでは、上記のどの理由も納得できるものだと思いますが、念のためママたちが一番知りたいであろう「合理的である具体的な理由」について調べてみました。
しかし、ハローワークの担当者の判断ということもあって、この理由だったら必ず延長することができるということは、一概には言えないようです。
案内がきた保育所に入所させなかった理由としては、「遠方のため」「通勤ルート外」「預かりの時間が短い」等でしたら妥当ではないかと思います。
ただし、この「育児休業給付に係る延長事由申出書」については、現在取り扱っているハローワークは少ないそうです。
子供にとって最善と思える保育所に入れたいと願うことは、親としては当然のことでしょう。
しかし、実際に保育所選びに「こだわり」があって、延長するのは稀なケースなのかなとも思います。
待機児童が多い今の現状で、とにかく保育所が決まってくれないことには職場復帰することはできませんから。
親御さんたちがこのような保育所に入所させたいという条件や希望があったとしても、なかなか選びようがないというのが実情なのではないでしょうか。