育休の延長は2歳前まで可能!育休と給付金の延長の条件をわかりやすく紹介

育休の延長に関すること

育休の延長をしたいと考えているけれども、いざとなると、「延長の条件は?」「給付金はどうなるの?」などいろいろな疑問が出てきてしまいますよね。

では、いったいどんな時に育休の延長ができるのでしょうか。

今回は、そんな育休や給付金の延長の条件についてわかりやすくまとめました。

 

育休の延長の条件は何に基づいて決められているの?

育児休業は、会社の規定に基づいて決められています。

一般の企業ですと、育児休業は子供が1歳になる前までとなっていますが、公務員や大企業などでは、長いところで子供が3歳になる前まで育児休業を取れる職場もあるようです。

延長についても、会社で決められた規定があると思いますので、就業規則を確認をしてみて下さいね。

 

ここでは、「育児・介護休業法」という法律に基づいてお伝えしていきたいと思います。

この法律は、労働者が最低限保障されているもので、会社の育児休業も、この法律を基にして会社独自の規定が作られています。

 

法律上で育児休業を取得することができるのは、原則として、子供が出生した日から1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間となっています。

要件を満たせば、1歳6か月に達する日まで、さらに2歳に達する日まで延長することができます。

ただし、それぞれの育児休業開始予定日の2週間前までに、事業主に申し出ることが必要です。

 

育休の延長の条件について

育児休業の延長は、最長で、子供が2歳の誕生日前日までとなっていますが、最初から2歳前まで申告できるわけではありません

育児休業は、基本的には1才の誕生日前までの期間で、保育園に入れない等の条件がないと1歳6か月まで延長できません。

また、延長した1歳6か月の時点で、再び保育園に入れない等の条件がないと2歳まで延長できないんです。

ですから、2歳まで育児休業を延長できるというのは、1歳6か月まで育児休業を延長していて、その後も保育園に入れなかった等の場合です。

では、育児休業を延長する場合の詳しい条件を見ていきましょう。

 

1歳6か月までの延長

子供が1歳に達する日(誕生日の前日)の時点で、次のどちらにも該当する場合には、子供が1歳に達する翌日(1歳の誕生日)から1歳6か月に達する日までの期間について、育児休業を延長することができます。

  1. 子供が1歳に達する日(誕生日の前日)において、育児休業をしている場合。
  2. 1歳を超えても育児休業が特に必要と認められる場合。

 

子供が1歳6か月に達する日まで育児休業を延長する場合は、原則として、子供が1歳に達する翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始予定日となります。

要するに、延長する場合は、育児休業を始めてから1歳6か月に達する日までに、1日も空くことがなく引き続いて休業を取らなければなりません。

 

2歳前までの延長

さらに、子供が1歳6か月に達する日の時点で、次のどちらにも該当する場合には、子供が1歳6か月に達する日の翌日から2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)までの期間について、育児休業を延長することができます。

  1. 子供が1歳6か月に達する日において、育児休業をしている場合。
  2. 1歳6か月を超えても育児休業が特に必要と認められる場合。

 

この2歳までの休業は、1歳6か月の時点で、さらに休業が必要な場合に限ります。

また、子供が2歳に達する日まで育児休業を延長する場合は、原則として、子供が1歳6か月に達する翌日が育児休業開始予定日となります。

2歳前までの延長の場合も、育児休業を始めてから2歳に達する日までに、1日も空くことがなく引き続いて休業を取らなければなりません。

 

育児休業を延長する場合は、子供が1歳に達する日(誕生日の前日)または1歳6か月に達する日に育児休業をしていなければならないということがお分かりいただけたかと思います。

ですので、育児休業を申告する際に「延長するかもしれない」という場合は、育児休業の終了予定日を1歳の誕生日の前日(または1歳6か月に達する日)、もしくは、それ以降の日付にしておくことをお勧めします。

 

1歳(または1歳6か月)を超えても休業が特に必要と認められる場合とは

上記の育児休業の延長の条件「2」の、育児休業が特に必要と認められる場合とは、次のどちらかに当てはまる場合をいいます。

 

1、保育園等の申し込みをしているけれども、1歳(または1歳6か月)に達する日後の期間について保育園に入れない場合

ここでいう保育園とは、法律に規定するこども園や児童福祉法に規定する家庭的保育事業等をいい、無認可保育施設は含みません

また、市町村に保育園の申し込みをしているけれども、子供が1歳(または1歳6か月)に達する日の翌日において保育園に入園できない旨の通知(市町村発行の入所保留通知書など)がされていることが必要です。

保育所入所保留通知書のついての記事はこちら

⇒ 育休の延長には「保育所入所不承諾通知書」が必要!取得するためのポイントとは育休の延長

 

2、配偶者が死亡、病気・怪我、離婚等により、子供を養育できなくなった場合。

 

育児休業を2歳前まで延長できることによって、保育園に0歳の4月で入れなかった場合でも、次の入園のチャンスである1歳の4月まで育児休業が取れるのはありがたいですよね。

保育園の申し込み時期等については、その市町村によって違いますので、事前に役所に確認しておくことをお勧めします。

 

育児休業給付金の支給期間の延長の条件について

育児休業の延長をするにあたって、気になるのが給付金についてですよね。

通常、育児休業給付金は1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすことによって支給を受けることができます。

また、保育園に入れない等の理由で育児休業を延長する場合、子供が1歳6か月に達する日前、または2歳に達する日前まで、給付金の支給期間も延長されます。

 

では、給付金の支給期間の延長の条件をみてみましょう。

下記のどちらかの理由で、子供が1歳以後の期間に育児休業を取得する場合、1歳6か月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長されます。

さらに、子供が1歳6か月以後の期間に育児休業を取得する場合には、2歳に達する日前までの期間に再延長されます。

 

1、保育園の入園を希望し、申し込みをしているにもかかわらず入園できない

  • あらかじめ1歳に達する日の翌日(誕生日)、または1歳6か月に達する翌日について、保育園に入園できるように申し込みをしている場合に限ります。
  • 無認可保育施設は含まれません

 

2、子供の養育を行う配偶者等が、以下のいずれかに該当した場合。

  • 配偶者が死亡した時
  • 配偶者が病気や怪我、精神上の障害により、育児が困難な状態になった時
  • 離婚等により、配偶者と子供とが同居しないことになった時
  • 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、または、産後8週間を経過しない時

 

育児休業が1歳6か月まで、または2歳前まで延長することによって、給付金の支給期間も延長できるということは、経済的にも安心ですよね。

しかし、細かい日付の規定等があり、一日違いで給付金がもらえなくなってしまう可能性もあります。

保育園の申込日等には、気をつけてくださいね。

 

育休についても給付金についても、条件をよく把握して、早め早めの行動をおススメします。

また、よく納得できない時には、ハローワークに直接問い合わせをしてみるのもよいと思います。

敷居が高いように感じられるかもしれませんが、ハローワークではとても親身になって対応をしてくださいます。

遠慮しないで、どんどん聞いてみて下さいね。

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