育休手当と時短勤務の気になる関係!それぞれのメリット、デメリット

育休の手当について

出産して育児休業でお休みしている間、気になるのが育休手当時短勤務の関係ですよね。

子供のことや経済的なことを考えたりすると、疑問に思うことが出てきたり、悩んでしまったり…

今回の記事では、そんな育休手当と時短勤務の関係についてまとめました。

 

慣らし保育のため育休手当をもらい続ける、それとも時短復帰

4月からの保育園入園予定が決まったものの、月齢や母乳、離乳食などからの心配から、時短勤務にしたり、復帰を遅らせようかと考えるママもいらっしゃるのでは。

小さい子供さんを預けるのは、心配事が尽きませんよね。

時短勤務は問題ないと思いますが、復帰を遅らせるということは、就労していないことになってしまいます。

4月復帰でなければ、退園させられる可能性もあります。

 

ただし、保育園によっては、3月から慣らし保育をしてくれるところもありますし、職場でも、4月の慣らし保育の期間は有休を使わせてくれる配慮もあるようです。

保育園の先生や職場の上司に相談してみてはどうでしょうか。

育休手当と保育園の関係の記事も参考になさって下さい⇒

保育園に預けるのはいつから?育休手当との関係で気を付けたいポイント
育児休業を取って養育していた子供が、保育園に入園することになったら、育休手当は支給されなくなってしまいます。 そんな育休手当と保育園の関係ついて、気をつけなければならないポイントをまとめてみたので、ご紹介したいと思います。

 

それから、保育園に入れるつもりであれば、完全母乳の子供は、冷凍母乳の対応をしてもらえるか確認したり、または徐々にミルクに変えていったりすることも必要かもしれませんね。

 

ママも心配で仕方がないとは思いますが、子供って意外と順応性があったりします。

きっと「なるようになる」と思います。

 

育休手当をもらいながら、時短勤務できる?

いくら育休手当(育児休業給付金)をもらっていても、子供が生まれると、経済的に大変なことに変わりはないですよね。

育児休業給付金をもらっていても、実は、要件等をクリアしていれば働くことができるんです。

但し、賃金の額によっては、給付金が減額されたり、支給されなくなったりしてしまいます。

保育園に預ける場合は、育児休業給付金は支給されませんし、もちろん、いくら要件等をクリアしていても、働きながら育児休業給付金をもらうこともできません

 

育児休業給付金は、各支給単位期間に、働いた日が10日以下、10日を超えた場合は働いた時間が80時間以下であれば支給されますし、賃金月額の67%(50%)の給付金と育児休業中の賃金を合わせて、賃金月額の80%までは、給付金は減額されません。

ある一定額以上の賃金をもらうと減額され、さらに一定額を超えると支給されないシステムになっているんです。

育児休業給付金の受給中に賃金がある場合の、要件や支給額に関する詳しい記事が載っていますので、こちらを参考になさって下さい⇒

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また、あとでトラブルにならないためにも、会社で副業が禁止されていないかを確認して、勤務先と違う所で働く場合は、会社とハローワークに相談することをお勧めします。

 

育休手当と時短復帰、どちらを選んだほうがいい?

育児休業を取っていて、育休手当(育児休業給付金)をもらっている方がいいのか、なるべく早く時短勤務で復帰した方がいいのか、悩んでしまうママもいらっしゃるのではないでしょうか。

保育園との兼ね合いや、2人目のことを考えるとなおさらかもしれません。

育休手当時短勤務をいろいろな観点から比較していきたいと思います。

 

金銭面について

以前の記事で、収入のイメージを育児休業前の給与育児休業中の手当とで比較した具体例がありました。

これをもとに、育休手当(育児休業給付金)と時短復帰した場合のお給料の金額を比較していきたいと思います。

 

育児休業前の給与の手取りを178,800円すると、育児休業中に支給される育児休業給付金は、65%適用の半年間は住民税の支払いを引いて139,100円、それ以降の50%適用では100,000円です。

時短勤務ですと、どのくらいの時間働くかにもよりますが、仮にお給料の2~3割カットとしたならば、住民税の支払を含めるとして手取りは、13万円前後~14万円前後といったところでしょうか。

ここから保育料、0歳児ですと認可保育園で5万円くらい、無認可だと8万円くらいと仮定して差し引くと、手元に残る金額は5万円前後~9万円前後程度。

しかし、翌年からの保育料は少なくなるので、大きな支出は一時的なものだと思われます。

そして、育児休業中にはないボーナスが、早く復帰すればするほど多く支給されますが、実際には以前のような金額をもらえるかどうかはわかりません。

 

また、免除になっていた社会保険料ですが、通常、時短勤務によりお給料が下がると、標準報酬月額も下がって将来もらえる年金額も下がってしまいます。

しかし、子供が3歳までの養育期間の時短勤務等によって標準報酬月額が低下した場合は、子供が生まれる前の標準報酬月額で年金額を計算してもらえるという、嬉しい制度があります。

この「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は、会社に申し出て手続きをしてもらうので、確認をしてみて下さい。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html

 

育児休業を1年まるまる取った場合、子供の誕生日から4月の保育園入園まで無認可保育園に預かってもらうとなると、またそこで結構な保育料が掛かることになります。

そして、子供が1才の時に復帰したとしても、復帰してすぐは時短勤務になると予想されます。

でも、もし、育児休業給付金を延長してもらうことができて、4月からうまく認可保育園に入ることができたならば、ずいぶんとお得になります。

 

こう見てみると、金銭的な面からどちらがお得かは、出産月によっても(4月保育園入園が有利)事情が違ってきますし、認可保育園か無認可保育園でも大きく左右されます。

こればっかりは、申し込んでみないとわかりません。

 

2人目の妊娠のタイミング

育児休業給付金の受給中に2人目を妊娠した場合ですが、時短復帰をしてから産休・育休を取るか、そのまま続けて産休・育休を取るか悩むところですよね。

時短復帰をすると、その分も育児休業給付金の計算に入ってしまうので、今までの給付金よりも減額されてしまいます。

お休みに入る前の条件でフルタイム復帰をした場合や、復帰しないでそのまま産休・育休を取った場合は、同じ額の給付金が支給されます。(ただし、育児休業給付金の算定対象期間は最大で4年)

産休・育休を続けて取る方がお得なことはわかっていても、「何年も産休・育休を取るのが当たり前」という会社であればいいですが、なかなかそうもいかないのが実情です。

 

仕事的には

ブランクが短いほど、仕事への適応は早いし、前の仕事内容もある程度は覚えているかと思います。

お休みが長ければ長いほど、仕事も人間関係もほとんど浦島太郎状態になってしまいます。

そして、産休・育休、時短勤務によって、周りの人たちに仕事の負担が出てきてしまうことも確かです。

 

もちろん、産休・育休は当然の権利なのですが、人間関係のことも十分考慮しなければならないですよね。

職場の人たちに、自分の仕事や子育てをサポートしてもらえるように、2人目以降の妊娠職場復帰を考えていかなければならないのかなと思います。

 

家族や子供への影響

子供と過ごしていると、このままずっと側にいて成長を見ていきたい…な~んて、育児休業を最大限まで取りたいと思ってしまいます。

また、完全母乳の場合も、1歳まで育児休業を取れば卒乳もできそうですよね。

 

でも逆に、子供と1対1で過ごすことがストレスに感じるママも。

働くことで、自分一人だけの時間が確保できてメリハリがつき、子育てとの切り替えができるというママも多いのではないでしょうか。

 

働きながら子育てをするのは、本当に大変なこと。

育児休業中には、忙しいながらも家事はある程度できますし、食事も自炊が多いかと思います。

しかし、たとえ時短勤務であっても、働き始めればメチャクチャ忙しい

自炊も掃除もままならないでしょうし、けっこう出費もかさみます

パパにも、家事・育児を協力してもらわないと実際やっていけないです。

 

保育園に預ける時に関しては、0歳児だと何もわからず、それが当たり前だと思うので、意外とスムーズに慣れていくことが多いようです。

1歳を過ぎると、「ママ大好き」の年齢にもなってくるので、朝に保育園に預ける時には、相当泣かれて後ろ髪を引かれてしまうママも。

また、少し不安定になったり、慣れるまでの少しの間、しんどい思いをするかもしれません。

 

1歳まで育児休業給付金を受給した場合と、0歳の4月から時短復帰した場合を比較してみましたが、私的には、職場の同僚のことや、職場での自分の立場のことを度外視すれば、育児休業をなるべく長く取りたいなと思います。

しかし、職場で居心地よく、できれば長く勤めたいと思えば、まして経済的なことを考えれば、0歳児の4月で保育園に預ける方がいいかなと思うと悩んでしまいますね。

 

人それぞれ、環境も、考え方も、置かれている状況も、まるっきり違います。

何が正解で、何が間違いということもありません。

家族の方たちともよく話し合いよく考えた上で、判断されてください。

その上で、ご自分が決めたことが、きっと一番良い選択なのだと思います。

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