共働きの夫婦が多くなってきた昨今では、育児休業中にママのお給料分が減ってしまうと、家計に響いてしまうというご家庭もあるのではないでしょうか。
前回の記事では、育休手当がお給料の何割程度支給されるかを解説しましたが、今回は、具体的な例を用いて、育休手当の手取り金額を計算していきます。
育休手当の手取り金額の計算と育児休業中の経済的支援
まず、育休手当(育児休業給付金)の算定方法と、育児休業中の経済的支援について確認していきます。
育休手当の算定方法
育児休業給付金とは、育児休業の対象となる子が1歳に達する前(1歳の誕生日前々日)までの育児休業期間について、一定の要件を満たしている場合に受け取ることのできる給付金です。
(パパママ育休プラス制度の場合は1歳2か月未満の子、保育所に預けられない等の理由で育休を延長した場合は1歳6か月、または2歳未満の子)
育児休業給付金の1カ月分の金額についてですが、育児休業の開始から6か月までは賃金の67%、6か月経過後は50%で計算されます。
- 育児休業開始日から6か月まで【休業開始時賃金日額×支給日数×67%】
- 育児休業開始日から6か月経過後【休業開始時賃金日額×支給日数×50%】
休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前(女性の場合、産休期間中は含まれません)の6か月分の賃金(お給料の総支給額)の合計を、180で割ったものをいいます。
支給日数とは支給単位期間(育児休業を1か月ごとに区切った期間)の日数、休業最終日の属する残りの支給単位期間はその日数です。
また、育児休業給付金は、1カ月分で上限額が299,691円(6か月経過後は223,650円)となり、休業開始時賃金日額×支給日数(賃金月額)が74,100円を下回る場合は74,100円となります。
〈上記の上限額は平成30年7月31日まで。毎年8月1日に変更になりますので、最新を確認してください。〉
育児休業中の経済的支援について
育児休業中には、以下のような経済的支援があります。
- 育児休業給付金は、非課税のため、所得税はかかりません。(翌年度の住民税を算定する金額にも含まれません。)
- 育児休業中は、健康保険料、厚生年金保険料が免除されます。
- 給与所得がなければ、雇用保険料も生じません。
- 住民税の徴収猶予制度が利用できる自治体もあります。(お住いの市区町村にお問い合わせください)
これらのことを踏まえて、次からの章では、具体的に例をあげて育児休業給付金の支給額をシュミレーションしてみます。
育休手当の手取り金額を計算してみましょう
育児休業開始前の1か月当たりの賃金が30万円の場合を例にして、育児休業給付金の支給額を計算してみましょう。
30万×6か月÷180=10,000円(休業開始時賃金日額)
10,000円(休業開始時賃金日額)×30日(支給日数)=30万(賃金月額)
・育児休業開始日から6か月までの1か月分の支給額
【30万(賃金月額)×67%=201,000円】
・育児休業開始日から6か月経過後からの1か月分の支給額
【30万(賃金月額)×50%=150,000円】
「自分で計算するのはいまいち不安!」という方は、他の計算サイトを見付けましたので、こちらでチェックしてみて下さいね。
自動計算サイト:http://www.office-r1.jp/childcare/
ただし、支給単位期間中にある一定額以上の賃金がある場合、育児休業給付金は減額され、さらに一定額を超えると支給されません。
育児休業給付金の受給中に、賃金がある場合の給付金額は、下記のページを参考になさってください。
→「育休手当とアルバイトの関係!バイトでも給付金はもらえる?給付中のバイトは?」
また、育児休業給付金は、基本的に支給単位期間(1か月)の2回分が2か月ごとに支給される仕組みになっています。
数字だけを見ると、給与の総支給額30万に対して、算出した育児休業給付金の支給額は、一見少ないように感じます。
しかし、上記の育児休業中の経済的支援のことを考えた上で、給与の手取金額と比較してみると、意外ともらえるのではないのでしょうか。
育休前給与と育休手当との手取りを計算して比較
厚生労働省の資料の中に、収入のイメージを、育児休業前の給与と育児休業中の手当とで比較した具体例がありますので、ご紹介します。
※住民税は、前年度の所得額から算定されるため、今年度は納める必要があります。育児休業給付金は非課税なので、翌年度の住民税は大幅に減税されます。
育児休業を子供の1歳の誕生日前日のギリギリまで取得するとして、ざっくり計算してみると、
(139,100円×6か月)+(100,000円×4か月)=約1,234,600円位になります。
ただし、育児休業給付金は、産休を含まない育児休業前の6か月の賃金の平均で計算されます。
そのため、妊娠中に体調がおもわしくなくてお休みしたり、残業ができなくなってしまったりした場合には減給になり、支給額の基準の金額が減ってしまうかもしれないということを、頭に入れておきましょう。
育児休業中に、育児休業給付金がだいたいどの程度支給されるのか、前もってイメージしておくことは、大切なことですよね。
無収入となる育児休業期間中、お給料の手取りの約5割~8割が支給される育休手当は、とてもありがたいです。
きちんと計画を立てて、大事なお子さんとの生活に、ぜひ役立てて下さいね。