育児休業で仕事をお休みしている間は、育休手当が支給されます。
育休手当が支給されている間に、ボーナス時期がくると、「あれ!ボーナスってどうなるのかな?」と気になるところですよね。
今回の記事では、育休手当とボーナスの関係についてまとめてみました。
育休手当(育児休業給付金)とボーナスって関連するもの?
6月、または12月のボーナスシーズンがやってくると・・・
育児休業中のパパやママは、「育休手当(育児休業給付金)が支給されているから、ボーナスは出ないだろうな!」なんて、思っているかもしれませんね。
そもそも、育児休業給付金とボーナスって、どう関わっているのでしょうか?
そして、どこから支給されるのでしょう?
育児休業給付金は、育児休業中にお給料がもらえない分をサポートするための給付金で、ハローワークから支給されています。
いっぽうボーナスは、会社の規定や勤務実績によって、会社から支給されるものです。
ですので、全く別の所から支給されているのです。
もし、育児休業中にボーナスが出たら、「給付金ももらっているのに大丈夫?」と、ちょっと心配になってしまいますよね。
しかし、育児休業中にボーナスが出たとしても、育児休業給付金の支給には影響ありません。
では、育児休業給付金とボーナスについて、もう少し踏み込んで見ていきたいと思います。
育休手当の算出対象はボーナスではなく給与のみ
給料明細を見ると、給料からは、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「所得税」「市県民税」が控除されて(差し引かれる)います。
育休手当(育児休業給付金)は、その中の雇用保険が財源になっている給付金のことで、ハローワークから支給されています。
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者(働いて雇用保険を掛けている本人)が、1歳未満の子供を養育するために、育児休業を取得し、ある条件を満たした場合に、受け取ることができる給付金です。
(一定の要件によって1歳2か月未満、または1歳6か月未満、2歳未満の子供の場合もある)
支給される金額は、最初の6か月分は「休業開始時賃金月額」の67%、それ以降は50%です。(実際は、2カ月分を2か月ごとに振り込まれる。)
この「休業開始時賃金月額」というちょっと聞きなれない言葉ですが、育児休業給付金の金額を決定する基礎となります。
「休業開始時賃金月額」の算出方法は、原則、休業開始時賃金日額(育児休業開始前6か月間の賃金÷180)×支給日数となります。
ですから、育児休業給付金は給料の金額から反映されるものであって、ボーナスの金額には関わってきません。
ボーナスが支給されて心配なさる方もいらっしゃると思いますが、ボーナスが出たからといって、育児休業給付金が減らされたりすることはありません。
育休手当の受給中でも、ボーナスが支給されることがあるかも!
ボーナスについては、会社の給与賞与規定や就業規則によるものなので、会社によって違ってきます。
賞与の評価対象期間中の、勤務実績に応じたボーナスを支給する会社もあります。
ですので、育児休業中であっても、ボーナスが支給される可能性があると思います。
ただ、実際に会社をお休みしているので、減額支給や全く支給しない会社も多いと思いますね。
会社によって、賞与の評価対象期間の締日があると思いますが、休業前が締日だった場合は、満額支給ということもあるかもしれません。
しかしその場合、次回のボーナスは支給されない可能性もありますので、注意してくださいね。
子供が生まれると、特に大きくなるにつれて、思っていた以上にお金が掛かります。
思いがけず、ボーナスの振り込みがあったら、将来のためにも、なるべく貯蓄をしてはいかがでしょうか。