お給料が出ない育児休業期間中、育休手当が支給され、家計にとっては貴重な財源となります。
しかし、条件によっては、育休手当が出ないこともあります。
どういう場合に、育休手当が支給されないのか、詳しくみていきましょう。
育休手当が出ない人とは?
子供を出産すると、育休手当がもらえるらしいけど、どんな人がもらえるの?
こんな疑問をお持ちの方って、案外多いのではないでしょうか。
育休手当とは、育児休業中にもらえないお給料の代わりに、国が支給してくれる給付金のことをいい、勤め先によって対応が異なります。
民間企業に勤めている会社員は、雇用保険から育休手当が支給され、それを育児休業給付金といいます。
公務員の育休手当は、共済から支給され、育児休業手当金といいます。
雇用保険や共済に加入している本人でなければ、育休手当を受給することはできないのです。
ですので、自営業、専業主婦(夫)、雇用保険に加入していないパートやアルバイトの方は、育休手当はもらえません。
育休手当が出ないことがあるって本当?
雇用保険に加入しているからと、育休手当を当てにしていたら、実はもらえなかった…なんてことになったら、困ってしまいますよね。
育休手当(育児休業給付金)は、雇用保険に加入していても、もらえないことがあるんです。
育休手当とは、あくまで働く人をサポートするための給付金なので、妊娠中に退職する人、育児休業開始の時点で育児休業終了後に離職する予定のある人は、支給の対象とはなりません。
また、育児休業を取らずに職場復帰する人も、支給されません。
それでは、会社員の育休手当(育児休業給付金)の受給資格を確認してみましょう。
- 雇用保険に加入していること。
- 被保険者が1歳(一定の要件の場合1歳2か月、または1歳6か月、2歳)未満の子供を養育するために、育児休業を取得する場合。
- 育児休業開始前の2年間(事由により、最大4年間まで)で、賃金支払基礎日数(賃金の支払いの基礎となった日数)が11日以上ある月が、12ヶ月以上ある人。
- 育児休業期間中の賃金が、育児休業前の1か月あたりの8割以上とならないこと。
- 各支給単位期間(育休を1か月ごとに区切った期間)に、働いた日が10日以下、10日を超えた場合は働いた時間が80時間以下であること。最終支給単位期間に関しては、加えて1日以上の休日があること。
期間雇用者の場合は、上記の受給資格の他に次のような追加条件があります。
- 育児休業開始の時点で、同一事業主(同じ会社)の下で、1年以上雇用が継続している。(派遣の場合は、派遣先が違っても、派遣元が同じであればOK)
- 子供が1歳6ヶ月までの間に、その労働契約が満了する予定がないこと。
これらの条件に当てはまらない場合は、残念ながら、育児休業給付金は支給されません。
育休手当が出ない!こんな時はどうすればいい?
育休手当(育児休業給付金)がもらえると思ったのに支給されないという、困ってしまった4つのケースについて、調べてみました。
【ケース1】会社が育児休業給付金の申請を忘れた
こんなことがあったら、本当にお気の毒としかいいようがありませんが、遡って給付金をもらえるということはできないと思います。
とりあえず、会社からハローワークに交渉してもらって、やっぱり支給できないとなれば、会社にその分の金額を支払ってもらえるように、お願いしてみてはどうでしょうか。
申請の手続きをしたかどうか疑わしいようであれば、直接ハローワークに確認してみるのが良かったのかなあとも思います。
ちなみに、育児休業給付金の申請手続きの提出期限は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。
もちろん、明らかに会社のミスといえますが、会社任せにせず、知識を身につけることも大事なのではないでしょうか。
【ケース2】会社から育児休業は取れないと言われた
雇用する側は、育児休業を取得させる義務があり、それを理由に解雇することは、禁止されているんです。
実際に、「労働基準監督署」に訴えて、育児休業を取得したという例もあります。
会社側からすれば、社員数等から厳しい状況だということも理解できますが、今は昔と違って、派遣会社から臨時で雇うこともできる時代ですし、会社も工夫次第では何とかなるのではないかと思います。
しかし、無理に育児休業を取って、復帰後、子供の病気などでお休みしたい時に、理解してもらえないと、働きづらくなってしまうこともあります。
職場復帰後の会社の対応(お休みが取りやすいなど)のことも考慮して、判断なさってはいかがでしょうか。
【ケース3】勤務日数が足りなくて育児休業給付金が出ない
育児休業給付金を受給するには、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あることが必要です。
もしかしたら、前職の雇用保険加入期間を通算できる可能性があります。
その場合、前職の離職日から1年以内に再就職していて、前職の離職による失業給付の受給資格を決定していない場合などの条件がありますので、勤務先の所在地を管轄しているハローワークに問い合わせをするのがいいかと思います。
また、受給資格を得るために、あと少しだけ日数が足りないという時は、出産前でちょっと辛いかもしれませんが、産前休業を少し後にずらして開始したり、有休を使ったりすることで、条件をクリアできる可能性もあります。
但し、実際のところ、出産はいつになるかは分かりませんので、確実に給付金をもらえるということではないと頭に入れておいた方がよいでしょう。
【ケース4】育児休業給付金の受給中に会社がなくなる
育児休業中に、会社がなくなってしまったら、戸惑ってしまいますよね。
会社自体が倒産や廃業であれば、雇用関係もなくなるため、育児休業給付金の支給も終了してしまいます。
ですが、会社都合の退職となるので、失業保険がもらえますし、3か月の給付制限期間が免除される等、自己都合退職の場合よりも優遇されます。
ただし、失業保険はあくまでも求職活動をしている人を対象としている手当ですので、すぐに求職活動をできない場合は、受給期間延長措置の手続きが必要です。
受給期間延長措置の手続きに関する記事はこちら
⇒ 育休後に退職した場合の失業保険はどうなる?押さえておきたい受給のポイント
また、事業所のみの閉鎖については、配置転換等で、雇用関係が継続できる可能性があります。
それにもかかわらず、一方的に解雇され、納得がいかない場合は、労働基準監督署に相談されてもいいかもしれませんね。
【全国ハローワークの所在案内】 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
【全国労働基準監督署の所在案内】