パパママ育休プラス制度を利用した場合の気になるパパとママの給付金について

パパママ育休プラス制度

これまで、パパとママが育児休業を取ることができる制度「パパママ育休プラス制度」について、お伝えしてきました。

パパとママが育児休業を取った場合、やはり気になるのが、給付金のことですよね。

今回は、「パパママ育休プラス制度」の育休手当(育児休業給付金)についてまとめました。

 

パパママ育休プラス制度を利用した場合の給付金は?

パパママ育休プラス制度とは、子供が1歳2か月に達する日までに、パパとママの育児休業をそれぞれ1年以内で、振り分けることができるという制度です。

パパママ育休プラス制度を利用した育児休業では、パパとママが夫婦で協力し合って子育てができるというメリットもありますが、夫婦で働いていないということになってしまいます。

それでは経済的な面で心配になってしまいますよね。

 

でも大丈夫!パパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取った場合でも、要件を満たしていれば育児休業給付金がもらえるんです

子供が1歳2か月になるまで、パパとママそれぞれ育児休業を取得している期間、もちろんパパとママ両方でもらうことができます。

 

育児休業給付金とは、民間企業の会社員が育児休業を取っている間、支払ってもらえないお給料の代わりに、雇用保険から支給される給付金のことです。

公務員の場合は、育児休業中の給付金を育児休業手当金といって、共済組合から支給されます。

 

また、育児休業中には、下記の経済的支援があります。

  • 育児休業給付金は非課税のため、所得税がかからない。(翌年の住民税の算定にも含まれない)
  • 育児休業中は、健康保険料、厚生年金保険料が免除される。
  • 給与所得がないので、雇用保険が生じない

 

パパとママが育児休業を取って、無収入となってしまう期間、給付金の支給や経済的支援はとてもありがたいことですね。

それでは、次章からは、育児休業給付金が支給される要件と詳しい期間をみていきたいと思います。

 

パパママ育休プラス制度を利用して育児休業する場合の給付金の支給の要件とは

育児休業給付金の受給資格を確認してみましょう。

  • 雇用保険に加入していること。
  • 被保険者が1歳(一定の要件の場合1歳2か月、または1歳6か月)未満の子供を養育するために、育児休業を取得する場合。
  • 育児休業開始前の2年間(事由により、最大4年間まで)で、賃金支払基礎日数(賃金の支払いの基礎となった日数)が11日以上ある月が、12ヶ月以上ある人。
  • 妊娠中に退職する人、育児休業開始の時点で育児休業終了後に離職する予定のある人は、支給の対象とはなりません。
  • 育児休業期間中の賃金が、育児休業前の1か月あたりの8割以上とならないこと。
  • 各支給単位期間(育休を1か月ごとに区切った期間)に、働いた日が10日以下、10日を超えた場合は働いた時間が80時間以下であること。最終支給単位期間に関しては、加えて1日以上の休日があること。

期間雇用者の場合は、上記の受給資格の他に次のような追加条件があります。

  • 育児休業開始の時点で、同一事業主(同じ会社)の下で、1年以上雇用が継続ている。(派遣の場合は、派遣先が違っても、派遣元が同じであればOK
  • 子供が1歳6ヶ月までの間に、その労働契約が満了する予定がないこと。

 

さらに、パパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は、下記のすべての要件を満たさなければなりません。(パパとママを入れ替えてもOKです。)

  • ママが子供の1歳の誕生日前日以前に、育児休業を取っていること。
  • パパは、子供の1歳の誕生日の翌日以降から育児休業を開始することはできない。
  • パパの育児休業開始日が、ママの取っている育児休業の開始日以降でなければならない。

 

上記の要件を満たした場合、パパママ育休プラス制度の対象となる方が、子供が1歳2か月に達する日の前日までに、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。

パパママ育休プラス制度の対象ではない方は、子供が1歳に達する前日(誕生日の前々日)まで支給されます。

ただし、ママの場合は、休業期間は出生日、産後休業、育児休業を含めて1年以内ですが、給付期間に産後休業期間は含みません

パパは、ママの出産日当日と産後休業期間に育児休業を取った場合には、育児休業給付金の支給の対象となります。

 

パパママ育休プラス制度の場合、パパとママの育児休業期間の関係が複雑なので、下記の記事を参考にされると分かりやすいかもしれません。

⇒ パパママ育休プラス制度を7つの具体例でよりわかりやすく解説!

 

育児休業や育児休業給付金を受ける際は、育児休業を開始する日の1か月前までに、事情主に申し出ることが必要です。

会社側が、育児休業の申し出を認めなかったり、取得を理由に不利益な扱いをしたりすることは禁止されています。

 

少しややこしいのですが、給付金をもらえるのともらえないのでは、だいぶ経済的に違ってきます。

少しでも疑問に思うことがあったら、職場の担当の方やハローワークに問い合わせをしてみて下さいね。

 

パパママ育休プラス制度を利用したら、給付金はいくらもらえる?

では、パパママ育休プラス制度の場合、育児休業給付金の支給額は、どれくらいになるのでしょうか。

1か月分の育児休業給付金の支給額は、育児休業開始日から6か月までは賃金の67%6か月経過後50%で計算されます。

  • 育児休業開始日から6か月まで→休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 育児休業開始日から6か月経過後→休業開始時賃金日額×支給日数×50%

育児休業開始日から1か月ごとに区切った期間を支給単位期間といいますが、基本的に、支給単位期間の2回分が2か月ごとに支給されるシステムになっています。

 

育児休業給付金の詳しい内容は、下記の記事を参考になさって下さい。

⇒ 気になる育休手当の金額は!給料の何割が支給されるの?

⇒ 育休手当の計算方法を徹底解説!手取り金額をシュミレーションしてみました

 

厚生労働省のリーフレットに、パパママ育休プラス制度を利用した場合の育児休業給付金の受給例が載っています。

ママが、67%の育児休業給付金を6か月間、職場復帰まで50%で受給して、パパが、1歳2か月まで67%を6か月間受給するという例です。

 

厚生労働省のリーフレットのサイトはこちら

⇒ パパママ育休プラス制度と育児休業給付金について

 

パパママ育休プラス制度を利用して、67%の給付金を、パパとママが半年ずつ、合わせて1年間、子供の1歳2か月まで受給するとしたら、効率の良い受給の仕方になるかもしれないですね。

しかし、パパの収入もママの収入も減ってしまうことには変わりがありません。

パパママ育休プラス制度を利用する場合は、制度をよく理解することが大切だと思います。

その上で、生活していくのに必要なお金や、子供のための貯蓄、育児にかける時間を、夫婦でよく話し合って育児休業の取得期間を決めていってほしいと思います。

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