育休を取得して退職した場合の給付金は?受給のポイントと問題点について

育休と退職

最近では、出産しても働き続きるママが増えています。

しかし、中には、職場復帰するつもりで育休を取得したにもかかわらず、退職してしまうケースも少なくありません。

そういった場合に気になる「給付金」のことについて、お伝えしていきます。

 

育休を取得していて退職した場合の給付金は?

育児休業を取得している間、もらえないお給料の代わりに、ハローワークから雇用保険を財源とした給付金が支給されます。

その給付金を「育児休業給付金」といいます。

 

この育児休業給付金は、職場復帰を前提に、あくまで働き続ける人のための給付金です。

ですので、育児休業後に退職する予定がある場合は、支給の対象とはなりません

もちろん、退職した場合は、育児休業給付金はもらえません。

 

しかし、職場復帰するつもりで育児休業を取っていて、何らかの事情で退職せざるを得ない場合もあるかと思います。

その場合に気になるのが、給付金はどうなるのか?ということですよね。

 

育児休業給付金は、退職した時点で途中でストップしてしまうんです。

しかし、退職しても受給し終わっている分については、給付金を返金する必要はありません。

 

育休中に退職した場合、給付金が離職日によって変わる?

退職する際の給付金の支給には、ちょっとしたルールがあります。

 

育児休業給付金を支給する都合上、育児休業を1か月ごとに区切った期間のことを支給単位期間といいますが、この支給単位期間ごとに給付金が支給されます。

ハローワークのリーフレットには、「退職日を含む支給単位期間の、一つ前の支給単位期間まで支給対象となります。ただし、支給単位期間の末日で退職した場合は、当該期間も含みます。」とあります。

つまり、離職した日を含む支給単位期間の分の支給は受けることができません

 

分かりづらいかと思いますので、具体例を挙げてみます。

例)出産日が【12月9日】の場合

  • 産後休業(8週間)    【12/ 10~翌年の2/3】
  • 育児休業(支給単位期間) 【2/4~3/3】【3/4~4/3】【4/4~5/3】→→
  • (最終支給単位期間)              →→【12/4~12/7】
  • 育児休業終了日      【~12/8】

 

(A)4月2日付で退職した場合、翌日の4月3日に離職するということになります。

ということは、【3月4日~4月3日】の支給単位期間の途中に離職となるわけですから、【2月4日~3月3日】の支給単位期間までしか支給されません

(B)4月3日付で退職した場合は、4月4日に離職するということなので、【3月4日~4月3日】の支給単位期間まで支給されます

(A)、(B)のように、退職日が1日違うだけで、育児休業給付金の支給額が変わってきてしまいます。

 

退職を申し出る時には、日付に注意していただければと思います。

また、会社によっては、退職する際は1か月前に申し出る等の規定があることが多いので、これについても確認しておきましょう。

 

給付金のために育休を取って退職はあり?

職場復帰するつもりで育児休業を取って、育児休業給付金をもらっていたにもかかわらず、退職となってしまうケ-スもあると思います。

この給付金をもらって退職するということについて、いろいろな問題があるようです。

特に多かった3つの問題について取り上げてみたいと思います。

 

給付金をもらって退職するのは非常識?

「給付金をまるまるもらってやめるなんて非常識!」

「金目当てでモラルがない!」など…

今、給付金をもらって退職することへのネットでの誹謗中傷で、心を痛めている方がいらっしゃるようです。

 

もともと退職つもりなのに、給付金目的で育休を取るのは常識に欠けるかなあとも思います。

しかし、職場復帰するつもりで育児休業を取り、事情があって退職するのは仕方がないことだと思います。

 

本人も、周りに迷惑を掛けていると肩身の狭い思いだったり、申し訳ない気持ちだったりと、苦渋の決断だったのではないでしょうか。

自分が決めた道を信じて、歩んでいけばいいのだと思います。

 

退職を前提とした給付金のための育児休業の申し出について

以前、働き続けたいと思っていても会社側の都合で、出産を理由に転職しなければならない場合は、籍だけおいてもらって育児休業給付金をもらえるように交渉してみてはどうでしょうか、という記事をご紹介しました。

⇒ 転職したら育休手当ってどうなるの?給付を受けるための条件について

 

このような会社都合による転職のような特別な例は別として、自己都合で退職する予定でいるのにもかかわらず、給付金目的で育児休業を申し出たとしても、会社側ではその申し出を受ける必要はないと思います。

退職する方にとって、給付金が受給できれば経済的に助かるかもしれません。

しかし、会社としては不正に当たるような手続きはできないと、はっきり断りましょう。

今後のためにも前例を作らず、正当な手続きをされるべきだと思います。

 

育休中に勝手に退職させられた

育児休業中に退職させられたということは、給付金も途中でストップしてしまうということですし、当てにしていた職場復帰もできないということになってしまいます。

もしかしたら、会社でも何らかの都合があるのかもしれませんが、給付金が支給されなくなったり、職を失ったりすることはこれからの生活に支障をきたします

育児休業を正当に取得したならば、事前に説明もないまま退職させられることは間違いなく違法にあたります

 

実は、雇用する側は産休・育休を取得させる義務があり、出産を理由に解雇することは、禁止されているんです。

実際に、「労働基準監督署」に訴えて、育児休業を取得したという例もあります。

納得がいかない時は、会社の地域を管轄している労働基準監督署に相談してみてもよいと思います。

⇒ 全国労働基準監督署の所在案内

 

タイトルとURLをコピーしました